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先日妻と離婚し、元妻が私の扶養から抜け、既に別姓となっております。
離婚に伴い私が健康保険の変更を会社に申請した際、会社から「国民年金第3号被保険者 被扶養配偶者非該当届」を提出するよう要求されました。
この届には「被保険者の氏名」と「届出人氏名」を書く欄がありますが、この場合:

①「被保険者の氏名」については私と同じ姓
②「届出人氏名」については元妻の現在の姓(=私の姓とは異なる)

を記入すれば良いのでしょうか。
検索してもドンピシャの答に当たらず、会社に問い合わせれば回答を得るまで時間がかかるため、大変恐縮ですがこちらで質問させていただきました。

御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

① 元奥さんが離婚する前の名前(あなたの姓)


② あなたの名前
でいいはずです。

年末調整の時(毎年11月末~12月初旬位)に、「配偶者特別控除」とか「被扶養者」の氏名等を記入してきたと思います。
その書類内容が離婚によって変更されたことを、あなたが届出するのが今回の「国民年金第3号被保険者 被扶養配偶者非該当届」という書類ですから、配偶者特別控除に書いてきた元奥さんの名前をそのまま書けばいいんです。

元奥さんに収入があったとしても基準額に達しない額だったために、あなたの配偶者として「配偶者特別控除」を受けることが出来ていた。
そして、その時点での奥さんの年金保険上の身分は「第三号被保険者」だったんですが、離婚した時点で第一号被保険者(国民年金の被保険者)か第二号被保険者(あなたと同じように厚生年金か共済年金の被保険者)になった(はず)です。
この離婚後のことは、奥さん自身が国保に加入したり、正社員等になることで社保に加入すればいいんですが、奥さんがそのようにしているのに、もしあなたが今回の届け出をしなかった場合、元奥さんは第三号被保険者の身分も持ち続け、年金を受給できる時には、第三号と第一号(または第二号)の年金を受給できちゃうという、ある意味二重取りとなり、年金制度の整合性を欠く状態になるんです。
それを避けるために、第二号被保険者であるあなたが変更があったことを事業所(職場)に届け出て、それを事業所から国に提出するという制度が出来たんです。

ですから、あなたがその届出書に書くことは、配偶者だった人が配偶者ではなくなったということを記入し、あなたが届出るわけです。
「配偶者でなくなった」から「非該当届」になるんですから、離婚前の名前で、届出た人はあなたですから届出人はあなたの名前でしょうね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます!
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

良く理解できました。私の見た記入例が悪かったのかもしれません(届出人氏名が「第三号被保険者」になっていた)。どうりでネットを漁っても求める答が無かったわけですね...。これですっきりと書類を提出できます。本当に助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/04/14 14:07

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