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結婚している夫婦がいます。
お互い離婚はしたくないそうです。
しかし、もう3年以上セックスレスです。
旦那様はしたいそうなのですが、
奥様が拒んでいます。(したくないそうです)
そこで旦那様が、よそでSEXをしてもいいか尋ねました。
奥様は、私はしたくないんだから仕方ないわねと言いました。

そこで、他人様女性とSEXをすると
浮気や不倫の不貞行為になると思います。
いわゆる民法の犯罪行為です。

しかし、奥様から良いと許可が出ています。
旦那様がその行為に及んだ場合、
相手方から訴えられるとかそもそも浮気はだめだという
意見はなしとして、
奥様の気が変わり離婚が認められるような不貞行為として
裁かれるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>奥様の気が変わり離婚が認められるような不貞行為として


>裁かれるのでしょうか。
奥さんが許可したという証拠が残っていれば平気かと思います
それが無ければ即アウトでしょうね、念書などを準備しておくのが吉でしょう

まぁ、一番楽なのは風俗ですね
一応風俗は不貞行為には該当しません
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
念書ですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/05/10 14:18

不倫は刑事ではなく、民事なので、裁かれるということはなく、本人同士がよければ問題ありません。



ただし、気が変わり、離婚の上、慰謝料請求となった場合は、言った言わないの話になると思いますので、
一筆もらっておけば、問題ないかと。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
一筆もらうことが重要ですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/05/10 14:18

離婚は双方の合意で成立します。


つまりどちらかが離婚に同意しなければ、協議離婚はできないということです。
それでも離婚したい場合は、裁判による離婚をするしかありません。

裁判で離婚が認められるかどうかは「どちらが離婚原因を作ったか」で、その程度に応じてその後の財産分与や慰謝料の金額が違って来ます。

いくら妻がSEXに応じなかったとしても、だからといって不倫をすることは公序良俗に反する行為なので、たとえ妻の承諾があったとしても認められないと思いますよ。

ただし、そもそも妻が離婚を望んだり、慰謝料を求めたりする可能性があるんですか?
もしその可能性が少しでもあるのなら、自らリスクをとるような真似はやめておくべきです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
絶対に不倫は相手も居ることなのでだめですよね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/05/10 14:21

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