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メルカリが上場とかほざいていますが
売上金振込期限過ぎると没収って違法じゃないのでしょうか??
ご意見求めます

=====メルカリガイドより=======
https://www.mercari.com/jp/help_center/article/96/
売上金の振込申請期限について
売上金には定められた3ヶ月の振込申請期限があります。
3ヶ月以内に、振込申請をするか、ポイントの購入時にご利用ください。
売上金は振込申請期限が早く切れるものから消費されます。
=====================

メルカリでは「ポイント」と「売上金」を分けています

これは2010年4月1日施行の「資金決済に関する法律」をくぐる為です
当時この法律で「はてな」の換金や「楽天スーパーポイントへの交換サービス」
を中止したりしたものです

なので「ポイント」と「売上金」は別モノです
「ポイント」は家電量販店など多くのポイントのように「失効期限」があります

「ポイント」について「資金決済法」では
1)ポイントから換金することを禁止しています
2)1000万円を超えている場合に、その金額の2分の1以上に相当する額を
 発行保証金として供託する必要がだったりします


しかし「売上金」ってお金ですよね
これが「振込申請期限」
違法じゃないんでしょうか
利用規約に歌えばそれでOKな問題なんでしょうか



みなさんのご意見をお聞かせください

A 回答 (2件)

売上金振込期限過ぎたものが「没収」とかという表現ですが、「 メルカリボックス 」でも皆さん、そう表現されていますね。

しかし、没収なのか? 他に回収方法が残されているのか?
メルカリに問い合わせてみました。

>お問い合わせの件ですが、振込申請期限までに申請いただけなかった場合、
>売上金から手数料を引いた金額を、ご登録済みの振込先口座に振込ませていただきます。

だそうです。「没収」ではないですが、手数料(おそらく振込)未満はどうなるのでしょうか。メルカリの売上げになるのでしょうか?特別損益でしょうか?少なくとも営業利益ではないと考えます。上場することにより手数料未満のお金が年間でどのくらい発生しているか明らかになると思われます。


前の方が言っているように、

>ポイント→お金等への換金 はダメ。
>お金→ポイント はOK。

その通りだと思います。
資金決済法の「サーバ型前払式支払手段」の対象です。

「ポイント」「お金」は分離されていると思います。
おそらく電子マネーの取引としているかと思われます。

メルカリが電子マネーとするなら、有効期限は事業者が自由に定められ、有効期限が定められている場合、利用せずに有効期限を経過すると電子マネーの価値が滅失します。有効期限が6カ月を超えていれば「資金決済に関する法律」(資金決済法)の規制を受けることがあり、有効期限を過ぎた電子マネーはお金としての価値がなくなり使えなくなる。これが1年から変更した最大の理由と思われます。資金決済法の1/2の供託金が高いハードルになるからです。

ポイントは電子マネーに充当できるというスキームで、ポイントは換金できない。
メルカリに入金=電子マネー購入というスキームでしょう。



【それより問題】
1)特定商取引法 2)古物営業法

1)特定商取引法
本来メルカリ・ヤフオクなど個人の出品の場を提供している場合 特定商取引法が適用されます。特定商取引法とは、主に無店舗販売に際して、販売者側に一定の規制を課し、消費者側の保護を目的としている。「販売主体者はだれか?」が問題になり、販売者が主体だと 個々に名前・住所・連絡先等を記す必要が出てきます。インフォカートなどは出品者自身の「特定商取引法の表記」のページを自前で準備する必要があったりします。しかし、メルカリの利用規約では出だしの第1条で「ユーザー間の売買契約、出品、購入等の保証等に関しては、すべて当事者ユーザーの自己責任」ってなっていますが、
これが結構重要で、瑕疵があった場合のリスクをだれが負うのかが決まります。メルカリの場合、個人「特定商取引法の表記」がなくメルカリ表記しかないため、本来は主体はメルカリになるはずです。

2)古物営業法
2013年7月から開始したフリマアプリ「メルカリ」ですが、現時点で取り引数1000を超えるユーザがざらに見受けられます。特定商取引法の通達の改正「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」にると、「全てのカテゴリ」「特定のカテゴリ」に分けて考えられますが、
例えば(ありえるモノ抜粋)
(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合

CDを10枚いっぺんに出品はアウトです。
メルカリが販売主体者はユーザになっているので「古物営業法」の許認可を必要とします。


この2つの法律がメルカリの問題と思います。
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ポイント→お金等への換金 はダメ。


お金→ポイント はOK。

だから、メルカリは、お金→ポイント
だからOKだろって形をとっているのでしょう。

メルカリがいくら、供託しているかは不明ですが、
前払式支払手段(第三者型)発行者
関東財務局長 第00704号 2017/11/28 株式会社メルカリ
〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 電話番号03-6804-5906
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
一応、登録されているから問題はありませんね。
ちなみに、LINEも同じように登録して電話番号も掲載されていますので。

電子マネーとするなら、資金決済法で有効期限を示す必要がある。
表示がないものは、期限がないものとして扱われる。
(資金決済法第13条第1項第1号乃至第5号)
一応期限が表示されているから問題なしとなる。

Suicaって、有効期限10年って表示されていますからね。
Suicaは、有効期限に達すると、210円を差し引いて新しいものに交換されます。
ちなみに、PASMOやえせSuicaのICOCAについては、返金なりについては記載されていないから、失効します。

3ヶ月とか短いと思いますけどね。
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