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香港人の女性(イギリス国籍:BNO)と日本で婚姻届けを出し、配偶者ビザに切り替えようと入国管理局に申請をしにいきました。その際、入国管理局側から「香港か英国の婚姻証明書が必要」だといわれて保留になっています。しかし、香港人の妻に聞いてもそのような書類は香港、英国のどちらからももらえないとのことでした。私自身、調べてもそういった書類を用意する方法がわかりません。同じような状況を解決した方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

A 回答 (1件)

妻が英国人(GBR :Britain citizen)です。



日本で婚姻届けを出されると、すなわち英国以外で婚姻をすると英国には婚姻を届けるシステムそのものが存在しないと、当時、イギリス大使館から言われました。 ですから、妻は(今は永住者になっていますが)、在留資格認定証明書、すなわち日本の在留資格の申請において、英国の婚姻証明書は入国管理局には提出していません。 数年前までは日本語でも記載されていたのですが、現在、システムが変わったようで、日本語での記載はありません。 英文も確認しましたがありませんでした。

あなたの場合は、簡単にいうと一度、在日英国大使館(東日本)、在日英国総領事館(西日本)に、電話してお問い合わせになったほうがよいと思います。 わたしの場合もそうでしたが、英国大使館は、外国人は配偶者といえども相手にしてくれないので、該当の香港人女性が在日英国大使館/総領事館に電話して問い合わせたほうがよいと思います。すごい官僚主義の国ですから、役人は「英国国旗」と考えられたほうがよいくらい不親切です。丁寧に聞かれることです。 電話すると必ず、ホームページのURLを口頭でいい、話をきいてくれるだけで至難ではあります。

当時、私の妻の日本の配偶者ビザに関しては、英国大使館に「英国政府は外国で成立した婚姻に対して、登録するシステムが存在しないので婚姻証明書はありません、その旨、日本の入国管理局に申し出てください。入国管理局が納得しない場合は、入国管理局から英国大使館に電話をかけさせれば、我々が説明します」と記載されていたので、在留資格認定証明書にかかわる書類のうち外国の婚姻証明書は、この英国大使館のホームページの記載(当時は日本語、現在は記載なし)を印刷してだしました。

国によるシステムの違いなので、奥様がイギリス大使館から説明されたとおりを日本語で記載して、入国管理局には提出すればよいと思います。 そもそも、私見でが、入国管理局も知っていると思います。

ともかくイギリス政府機関は、目玉が飛び出るぐらいの手数料をとる割には、サービスは最低ですから「忍耐」が執拗です。 親方日の丸という言葉がありましたが、それを絵に描いたような国がイギリスです。
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