幼稚園時代「何組」でしたか?

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私は中度の知的障害があります。携帯で打ったら漢字わかるんですけど、携帯ないとわからないです!自分でも説明難しいのですが、文章ごちゃごちゃならごめんなさい!
去年10月に元旦那と離婚しました!いろいろあり、今は一緒に暮らしてますが住所は違います!元旦那とまた、籍はいれるつもりはありません!元旦那は、子供が可愛そうだから暮らして欲しいと言われ私も子供は見捨てる事は出来ずに居ましたし、心のどこかでまだ未練があり一緒に暮らしている状態です!私は基礎障害年金を受給しているのですが、元旦那と子供と一緒に生活していたら、子供の加算は貰えるものでしょうか?わかる方お願いします!

A 回答 (3件)

あなたが障害基礎年金を受けていて、その障害基礎年金に子の加算が付いているわけですよね。


この加算は、夫婦が離婚したからといっても、付かなくなるわけではありません。
生計維持の関係といって、離婚したあとでも、その障害基礎年金と子の加算を受けている人(あなた)が子の生活費の全部か一部(半分以上)の面倒を見ている、と認められれば、引き続き、子の加算が付きます。

親権といって、離婚すると、どちらがメインで子の面倒を見るのか、ということを決めますよね。
けれども、障害基礎年金の子の加算は、親権がどっちにあるのか、ということは見ません。関係ないのです。

離婚したあとでも子と一緒に生活して生活費の面倒をあなたが見ている、というときにはもちろんです。
住民票が別かどうかは、関係ありません。

住民票が別で、住んでいるところも違うとき(つまり、別居のとき)は、ちょっとややこしくなります。
子の銀行の口座にあなたが生活費を定期的に仕送りしていますよ、という証拠や、生活費の面倒を見ているという申立書を出す必要があるからです。
詳しいことは、お近くの年金事務所に必ず直接出かけて、聞いてみて下さい。

早い話、あなたが子の生活費の面倒を見続けるかぎり、子が元夫と一緒に生活しても、あなたの障害基礎年金には子の加算が付きます。
子が高校3年生を終えるときまでか、子が障害児であったなら20歳になる直前まで、子の加算が付きます。

子の加算が付かなくなってしまうのは、子が、あなたや元夫以外の人の養子になるとき(誰かほかの人と養子縁組をしたとき)です。法令で決まっています。
例えば、子がおじさんやおばさんの養子になる、といったようなときです。

子が誰かの養子になるようなことがなく、あなたがきちんと子の生活費を出し続けるのであれば、離婚しても特に届けるような必要はなく、そのまま子の加算が付きます。
子の生活費をきちんと負担している、ということについては、子と同居している・していないには関係なく、きちんと証拠を残すように、強くおすすめします。
具体的には、子の銀行の口座を作り、そこに毎月毎月、元夫からの生活費よりも多い額をきちんと振り込む、という方法です。いまからそうやっておけば、いずれ子と別居するようなことになってしまっても、スムーズに手続き(別居しても引き続き子の加算を受けられるようにする手続き。上で書いた申立書や証拠のこと。)などを進めてゆくことができます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました!
現在、住所は別だけど、一緒に生活していて私には障害年金しか収入がなくて、年金から子供に生活で必要な物は買っています!例えば、学校用品とか誕生日のプレゼントとかです。今は証拠みたいなものは、ありません!どうしたらいいですか?

お礼日時:2018/06/06 21:05

障害基礎年金は何級ですか?


1級ならば、1年間で974,125円(2級の1.25倍にする、という決まりがあります)。
2級ならば、1年間で779,300円です。

1級のときも2級のときも、子の加算が付くのなら、2人目まで、1年間で224,300円が加算されます。
3人目以降は、1年間で74,800円です。

子が1人だけならば、224,300円を12で割って(1年間は12か月だから)、1か月あたり18,691円ほどが子の加算です。
言い替えると、子1人あたりの生活費として、1か月で18,691円ほどが出されています。
あなたの暮らしに使うためのお金というよりも、子のために使うお金です。
ですから、少なくとも、この18,691円は、障害基礎年金が振り込まれるあなたの口座から、子の口座へと毎月毎月振り込むようにして下さい。これが証拠になります。

学校用品とか誕生日プレゼントにかかるお金は、毎月毎月決まった額を出していることにはならないので、子のための生活費ということにはなりません。
子のための生活費というのは、毎月毎月、決まった額を子に出さなければいけないのです。
だからこそ、そういった生活費を毎月毎月子に出してますよ、という前提で、子の加算が付いているのです。

障害基礎年金だけしか収入がないので生活はしんどいとは思いますが、子の加算というのはそういうもので、毎月毎月あなたがしっかりと子の面倒を見る(=きちっときちっと子のためのお金を用意する)ということを前提にして付けられています。
あなたが子のためのお金として出さないで勝手に自分の生活に使ってもよい、といったお金ではありませんので、そこは勘違いしないで下さい。

子のためのお金を出すときには、必ず、あなたの障害基礎年金が振り込まれている口座から、子の口座のほうへ振り込むようにします。
また、いくらいくら振り込みますよ、という契約書のようなものをちゃんと作っておくことも大事です。
そうしておかないと、住所が別だということですから、ややこしくなってしまいますよ。どこからどこまでが子のためのお金だったのかがわからなくなってしまうからです。
そのほか、子のためにお金を使ったときのレシートをノートに貼り付けて分けておく、ということも大事。
要は、子のために使うお金はきちんと分けて(例えば、銀行から年金を引き出したら、子のために使うお金を最初から分けておく)、そこだけから出すようにします。口座のときも同じです。
そうしたら、ほかに、あなたの口座の通帳と、子の口座の通帳と、どちらもコピーを取って保存します。
そうすれば、両方を突き合わせると、親が出した金額・子がもらった金額がわかりますから、証拠になるわけです。

正直言って、子の加算を管理する、というのはこういうことです。
たいへん申し訳ない言い方になりますけれど、あなたにこういったことができるでしょうか?
中度の知的障害を持っている、ということなので、お金の管理は、ひとりではとても無理なのではないか、と思います。
福祉の関係者の方たちなどともよく相談して、きちんと管理できるようにして下さいね。
(ちなみに、私は以前、知的障害児・者の方たちの施設で、いろいろな相談に応じる仕事をしていました。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
いろいろと、レシートとか通帳の事してみようと思います!年金事務所に電話をして聞いてみようと思います!まだ、年金証書の名前も変えていないので、その時に話したいと思います!詳しくありがとうございました!

お礼日時:2018/06/06 22:15

正直、かなりわかりにくいと思いますが、子の加算が付くときの条件は、下のQ&Aでも答えてあります。


もしよろしければ、ざっと読んでみて下さい。
読んでいただくと、離婚は直接関係しないよ、ということや、どういう生活をするといいのかな、ということが、ある程度はわかると思います。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10539749.html

年金事務所の説明は、はっきり言って、かなりむずかしく、ちんぷんかんぷんになることも多いです。
できるだけ、福祉の関係者の人や、信頼できるお友達や知り合いの方などと一緒に出かけて下さい。
やりとりを紙に書いてもらうとか、あるいは、録音機器を持って出かけても良いと思います。
年金事務所で聞いたことを、あとで思い出したり確認したりするためです。
(どっちにしても、子の加算がそのまま続くことはほぼ間違いないので、年金事務所で再確認して下さいね)
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございます!助言してくれた事を1つ1つして行こうと思います!ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/06 23:30

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