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自動車整備工場を営む個人事業主が、店舗に宣伝の為カスタム例として掲示するデモカー(オートバイク)の各種部品を購入した際、どの程度までの範囲が経費にできますでしょうか?
部品は定期的に別の物に取り換えて掲示する予定ですが、これらも経費にできるのでしょうか。
その際に外した部品はそのまま中古部品として販売しても法的な問題はありませんか?

また、そのデモカーを整備工場の宣伝の為に開催したイベントで走らせた場合、燃料費や整備費等は経費にできるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

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