天使と悪魔選手権

通常の火災保険は 火災の出火元になった場合は 保険金が下りないなんてことがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>保険金が下りないなんてことがあるのでしょうか?


 はい、故意、重過失の場合は保険金は支払われません。

故意:自分で放火した。
重過失:天ぷら油の鍋に火を掛けたまま台所を離れた、長電話をした。寝たばこ。
    ガソリンをポリタンクに入れて保管していた。など。
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この回答へのお礼

ついうっかりが重過失になってしまいますね。有難うございました。

お礼日時:2018/07/23 23:40

自作自演とか

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この回答へのお礼

自演したんじゃあ いけないでしょうね。有難うございました。

お礼日時:2018/07/23 23:48

隣の家から出火して、貴方の家が被害を受けた場合、隣の人は貴方の被害を弁済する義務はありません。


なので、火災保険に入ります。

賃貸に住んでいる場合、貴方の所から出火した場合は、大家さんに弁済する義務があります。
なので、火災保険に入ります。

通常の場合だと、上記の対応になるので、自身の失火で自身の財産は保証されないことになります。
掛け金だけを見て火災保険に入るとえらいことになります。

重失火… 煙草の火の不始末や調理時の不始末なども重失火にされる場合があります。
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この回答へのお礼

そうですか 安易に考えていました。 保険屋に確認します。有難うございました。

お礼日時:2018/07/23 23:46

火災の原因が契約者の「重失火」が有れば支払われ無い様ですね、



自身の放火もそうですね。
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この回答へのお礼

失火と重失火をきちんと区別して 確認をした方がいいですね。有難うございました。

お礼日時:2018/07/23 23:48

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