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 私の会社は自治体より公共施設の管理を受託しており、私はこの施設の管理所に勤務しております。
 この施設の中には一般に貸出している集会所があり、27畳の広間と4畳の給湯室が1部屋づつある古い木造平屋建で、4名掛けの座卓10台と40名分の座布団が備え付けてあります。
 ここの定員は「消防法により40名まで」と規則で決めており、貸出の申込み時に渡す資料の中にも注意事項として記載されています。
靴の数などから定員オーバーを発見するたびに注意して定員を守ってもらいますが、中には「具体的な根拠を示せ!」と絡んでくる利用者もおり、夜間警備の会社からも定員オーバーについて困っていると報告が来ています。
 そこで自治体の担当者に根拠を教えて欲しいとお願いしたところ、「消防法に基づいて計算すると89名まで入れるが積極的には認めないでください。」と意味不明な回答が来ました。
 私は法律関係は苦手で条文を見せられてもよく分からないので、解説いただけないでしょうか?また、40名を超える利用を指導できずに人や物に被害が出た場合、管理責任を問われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

集会施設ですので、施行令別表第一の一項ロ二該当します。


消防法施行規則第一条の三で収容人数が決められます。

この場合は、座席が固定で無い場合は、下記の二・ロの該当して、一人当たり0.5平米で計算されます。
27畳なので、約44.55平米割る0.5、で最大収容人員は89人になります。

しかし、常時座卓を使用するものとして、これを下記二・イの固定座席と見做すと、10卓で各4人合計40人分の座席数が収容人員になります。

現在の収容人数は、座席を固定と見做した人数で表示されていますが、実際は稼動式の座卓・座布団ですの実質的には89人にしても、直ぐには法令違反とは言い難くなります。
ただし、消防への届け出は40人になっているので、手続き上の問題がでますし、消防として「89人までは入れて欲しくない」と言うのが本音でしょう。


消防法施行規則第一条の三
算定方法では

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数

この回答への補足

#1さまならびに#2さま、ありがとうございます。
 私としては消防法による定員を40名までと決めた時点で消防署に届出を出して、あるいは消防署の方が図面や現地を見て40名までと判断して設定していてるのではと思い、後から法律を解釈して勝手に定員を増やしたりは出来ないのでは?と思うのですがどうでしょうか?
 よくニュースで虐待などの事件があった夜間保育園や老人ホームで、「~消防法による定員をオーバーしていた~」というのを耳にしますが、今回のように定員40名と決めているのに、自治体の担当者の説明を鵜呑みにして定員オーバーを黙認していて事故が発生した場合、やはり管理者の責任は問われるのでしょうか?

補足日時:2005/09/25 00:51
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#2です。


再度質問がありましたね。
遅くなって申し訳ありません。

もし、現状の定数のままで、火災等に事故があり届け出定数を超えていれば問題になります。

収容人員が増えると、消防設備の増加が必要になるので、それを避けるために40人に限定している場合もあります。
一度、地元の消防に聞いてみるのが確実です。
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この回答へのお礼

 #1さま、#2さま、このたびはありがとうございました。
紆余曲折あり、消防計画変更届を私が作成して提出することになり、最近ようやく提出できました。この他にも文化財の現状変更申請など諸々の届け出に追われ、お礼が遅れてすいませんでした。

 実はここ2~3年くらい、二人の前任者が消防署や教育委員会などに出すべき届けを全く出しておらず、私も引継ぎで説明を受けていなかったので放置していたため、あちこちから催促と嫌味を言われながら、最近ようやく届け出が終わりました。

 今回ご相談した消防法による定員ですが、やはり地元消防署からは定員を守るよう強く指導されました。(署員のかたも、「上から定員オーバーや非常階段を物置にしているのを強く指導するように言われている」と言っていました。)また、今まで届け出をキチンとしていなかったからか、昨年末と先月に抜き打ちで見に来られました。

お礼日時:2006/03/03 11:56

当建屋は消防法施行令の別表では、第1項ロの集会場にあたると思われます。

(→収容人員30人以上で防火管理者設置必要)

また、消防法施行規則第1条により、次のとおり収容人員数が算定されます。
「従業員数+従業員以外の使用する部分の床面積÷3平米」

第1項ロの集会場は、どうやらこの算定された収容人員数を超えることは禁止されているようで、これが定員になるようです。

ですから、この算出ででた数値以上の人を入れることは原則禁止です。
それはこの数値以上だと、火災が起きた際、混乱が起きたり、著しく避難が困難になると考えられているからです。
もし、数値以上の人員を収容する必要が生じた場合には
管理計画を立て、従業員に周知させることが必要となります。


ですから、算出した数値が40になれば、40人を超えて収容することは不可です。
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