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困ってます!
今回の台風でバイク用のテントが飛んでいき、近所の車に傷をつけてしまいました。
この場合、賠償責任は私の方にあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

過失が無ければ賠償責任はないよ。



この場合の過失は 飛んでいくのが予見出来たかです
最近の台風で飛ばなかったので 飛ばないと判断したならOKです。
前回も飛んだが被害も無かったので今回もそのままはアウトです。

ただ近所付き合いもあるなら 大金が動く場合は(修理の数十万円)見舞金(5千円〜1万円)は必要カモ。
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テントの設置方法に問題があれば、不法行為に


なり、損害賠償責任を負います。

問題がなければ、法的責任はありません。

問題があったことは、被害者が立証する
責任があります。

大体ですが、風速35メートル以上で
飛ばないような設置方法なら、
問題は無い、という場合が多いです。
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「台風の日にバイク用テントを使用してはいけない」という法律も規則もありません。

なので、相手はあなたをどうがんばっても訴えることはできません。あなたに責任はありませんよ。
そんなこと言ったら台風で木や石が飛んできて傷がつく可能性があるとわかっていながら、車庫に入れないで外に車を置いておくご近所さんが悪いです。
建築基準法違反が原因で起こった事なら訴えられますけど、バイク本体にもテントにもそんな法律はありません。心配せず、天災が原因なので私に責任はありませんと答えましょう。
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天災による損害は弁済しなくて良いと民法で定められていますね


つまり質問者さんは弁済する責任はないです
でもまあご近所さんからすれば「弁償しろ!」と言いたくなる気持ちはごもっとも
逆の立場ならそうでしょう?
法律上は質問者さんに責任はないですがご近所さんはカンカンで請求してきます
冷静に対処してくださいね
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近所だからね



モノ撤去して、
とぼける訳いかないよね
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はい。

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