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ネットで応募できる小説コンテストに投稿する予定の小説のタイトルをプレミアムフライデーにしようと思っています。実際のプレミアムフライデーとは全然関係ありません。
こういうのって、商標登録みたいなものがされていて無断で名前を使ったりしてはいけないものでしょうか??もしそうなら少しもじったものに変更するつもりですが、大丈夫そうならこのままこれをタイトルにしたいと思っています。

こういうのって駄目でしょうか?

A 回答 (3件)

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 20:53に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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問題ないと思います。下記を参照してください。

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/i …
 書籍の題号がある商標と同じであったとしても、基本的には商標権の侵害とはならないと解されています。それは、同じ作家の同一題号の書籍が複数の出版社から出版される例があることからも分かるとおり、書籍の題号はその書籍の内容を表すものであっても、その書籍の商品としての出所(どの出版社なのか)を表すものではないからです。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ …
(追記:この”コラボ”商品は「オリジナルストーリー」も付いているようなので16類の「印刷物」等で権利行使可能ではとの指摘がありましたが、通常、書籍の題号は商標的使用ではないとされますので難しいのではと思います。)

https://shohyo-toroku.com/blog/trademark.html
>(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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「ゴールデンウイーク」と同じような、単なるキャンペーン名ですから大丈夫でしょう。



本物の「プレミアムフライデー」も、もう何年かすれば消えてしまう言葉ですから
「墓碑銘」としても何かの形で残したいですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、そうなんですね!
ありがとうございます、とても助かりました。

お礼日時:2018/09/20 20:12

経済産業省が作った企画なので商標登録されているかはわかりませんが、訴えられる可能性は低いと思います。


もしコンテストで受賞して本が発売される際に、問題があれば担当者から題名を変えるよう言われるはずです。
訴えられる場合は、プレミアムフライデーを侮辱した内容、誤解を招く内容だった場合。プレミアムフライデーという商品があるわけでもなく、企画なので訴えられることは滅多にないかと。

とりあえず、その題名のまま出してみて、本が発売される時に変更するかどうかを考えましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な回答ありがとうございます。安心しました。
とりあえずタイトルはそのままにしようと思います、ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/20 18:30

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