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現在韓国人女性とお付き合いをしております。
先日、日本国内で免税にて結婚指輪(22万円)を購入しました。
これから韓国人女性が韓国へ一時帰国するのですが、その際韓国内で税金を支払う義務が発生しますでしょうか?

A 回答 (2件)

韓国の入国(帰国)に際して、持ち込み品が免税になるのはUSD400までです。

日本円だと40,000円前後ですね。
普通だと韓国入国の際に税金を支払うことになります。

ただ「韓国人女性が韓国へ一時帰国する」ということですので、しばらく滞在した後に日本に戻ってくる、ということでしょう、となるとちょっと話が変わってきます。

一般的に「帰国した持ち物に税金がかかる」のは、輸入品に掛ける関税と同じです。関税と言うのは「その国の富が流出してしまうことを防ぐために、輸入品に税金を掛け輸入品をより高価にすることで富の流出を防ぐこと」を目的としています。

ですから韓国国内にいて、外国からの輸入品を買うのも、外国に自分で行って買ってくるのも「もともと買うためのお金は韓国で所得を得て、それを国内ではなく外国にお金を持っていかれる」と言う点では同じなのです。

だから外国から入国する時には関税がかかります。日本人など外国人にも関税がかかるのは、持って入った高価なものを売って国外に出られたら、結局輸入しているのと同じだからです。

ということは逆に言えば「外国人や外国に住んでいる韓国人が、高価なものを持って入国しても、それを持って出国すれば関税はかからない」ということになります。事実そうです。

ではどういうものが「個人のもの」とされているかというと、高価な宝飾類・高価な服などで「自分の所有物で、半年以上使っているもの」が原則になります。ということは「身に着けて入国すればよい」わけです。

身に着けていれば基本的には「所有物」とされます。そうじゃないと1億円身に着けている叶姉妹など、多額の関税を払わないと外国に行けないわけです。

でも結婚していないのに結婚指輪をみにつけるのどうかと思います。その場合は税関で「これは個人所有で持って帰るものだ」と申し出ることです。手続きの方法は国によって違うので韓国税関に問い合わせるしかありませんが、持って入って持って出るなら「韓国の富とは何の関係もない」ので税金がかからない、ということです。

基本的には税関申告用紙に記載することになります。その上でどのように手続きされるかは、調べてください。
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韓国国法がどうなってるか次第ですけど、


普通、個人が自己消費や土産として当該国へ持ち帰る際には、衣服や靴、バッグや装飾品、宝飾品などは一定個数が認められてますけどね、

それを調べるのは質問者の能力では?。
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