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初めて投稿します。

双方合意で熟年離婚する海外居住者(夫婦共日本国籍)です。
現地法での離婚時の財産分与は分かるのですが、
日本法で離婚した場合の夫婦の財産分与が分かりません。
現地法では、
1、給与所得(半分)
2、退職金(半分)
3、自宅(時価の半分)
4、投資株(時価の半分)
5、年金受給時(年金額の半分)
ですが、日本法でも同じでしょうか?

又、現地法では慰謝料発生しませんが、
日本法では慰謝料も発生するのでしょうか?

仕事は毎日支障無く勤務しておりますが、
私が身障者で、別居後から介護ヘルパ-さんの手助け無しには、
生活不便な状況です。(別居後6ケ月経過)
この様な状況下、離婚が双方合意の元でも慰謝料発生
するのでしょうか?

日本に伝手が無く、ここで質問させてただいております。
御知恵を拝借出来ますれば幸甚です。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 子供達は全員成人し、2人が社会人、一人は大学生です。

      補足日時:2018/11/06 21:41
  • 離婚成立迄の最低限別居期間もご教示いただけると幸いです。

      補足日時:2018/11/07 06:43

A 回答 (3件)

その時の時点で、お互い、財産1/2です。


一方、子供がいて、妻が養育権を取得した場合、旦那に、子供の養育費が発生します。
子供が幼い場合、プラス生活費も対象になります。
日本も、欧米も、別れた妻の方が有利です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
助かります。
離婚後は、妻が働いていない場合、私の給与から
分与しなくて良いのでしょうか?
年金の分与も離婚後は発生し無いと言う理解で正しいでしょうか?
再質問で申し訳ありません。
子供達は全員成人しております。

お礼日時:2018/11/06 21:49

全部貴女が引き取ることにし、その分の養育費を分捕るのも、テクニックです。


離婚専門の良い弁護士を選びましょう。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
子供達は全員成人しており2人が社会人、
一人が大学生(大学寮)、生活費は私(夫)が負担しております。

お礼日時:2018/11/06 21:52

1、給与所得(半分)


2、退職金(半分)
3、自宅(時価の半分)
4、投資株(時価の半分)
5、年金受給時(年金額の半分)
ですが、日本法でも同じでしょうか? ↑
財産関係に限定しますね。

まず、財産分与、というのがあります。
これは婚姻後築いた財産は半分コ、という
ことになります。

婚姻前からある財産や相続で得た財産は
対象になりません。
その他、特殊な能力で稼いだ金も除外される
ことがあります。

従って、給与所得は婚姻後の分だけ半分コ
になります。

退職金も半分です。

自宅は、どこからの原資によるか、という
ことになります。

株は、婚姻中に入手した株式かどうかが問題となります。
財産分与の対象になるのは、婚姻中に取得した株式のみですから、
婚姻前から所有していた株式については、財産分与の対象になりません。
たとえば、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた株式については、
婚姻後に株価が上がって価値が増加したとしても、財産分与の対象から外れます。

また、株式自体は婚姻期間中に購入したとしても、その原資が
結婚前から持っていたお金や他の財産であった場合には、
やはりその株式は特有財産となり、財産分与の対象から外れます。

年金は厚生年金の比例部分だけが対象になります。




又、現地法では慰謝料発生しませんが、
日本法では慰謝料も発生するのでしょうか?
仕事は毎日支障無く勤務しておりますが、
私が身障者で、別居後から介護ヘルパ-さんの手助け無しには、
生活不便な状況です。(別居後6ケ月経過)
この様な状況下、離婚が双方合意の元でも慰謝料発生
するのでしょうか?
  ↑
慰藉料というのは、精神的な損害に対する
賠償のことです。
従って、不倫したとかDVがあった、という
ような不法行為があった場合のみ問題と
なります。
よってこのような場合には慰藉料は
発生しません。



離婚成立迄の最低限別居期間もご教示いただけると幸いです。
  ↑
協議離婚でしょう。
そんな定めはありません。



離婚後は、妻が働いていない場合、私の給与から
分与しなくて良いのでしょうか?
  ↑
分与する義務はありません。
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この回答へのお礼

詳細回答ありがとうございます。
疑問点、これで全てクリアになりました。
深謝申し上げます。

これだけご教示いただいた上、心苦しいのですが、以下の1点

>年金は厚生年金の比例部分だけが対象になります。
  ↑
厚生年金の比例部分とは、会社員であれば源泉徴収で
夫婦で厚生年金が6割/4割の様に決まっており、
これを年金が支給される際に、妻にも分与すると言う事でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

お礼日時:2018/11/07 18:35

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