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読みにくい文かと思いますがよろしくお願いいたします。
1月に新築一戸建ての着工を控えています。
いずれ(3年後の予定)美容室を一階でやりたいと思っています。打ち合わせの段階で建築士さんにとりあえず店舗部分はホビールームという事で進めましょうと提案していただき住宅ローンや建築確認申請も終わっています。
しかし急に不安になってしまったので質問させていただきました。素人が調べただけなので正確かはわからないのですが店舗部分が100m2以下で住居部分が半分以上なら用途変更は必要ない、ということであれば
このまま時が来たら保健所など必要な届けや変更をすれば問題なく開業は可能でしょうか?面倒なことになるのであれば今の段階から、堂々といずれ美容室をやりたいということで進めたかったのですが建築士さんには、もう建築確認申請が〜、、、と言われました。
土地は約75坪、店舗部分は建物の25%以下の面積です。
周りは田舎の田園風景が広がるような場所なのでガンガン集客!というよりは今の顧客様をメインに隠れ家的な感じでやっていきたいと思っています。

簡潔に言えばこのまま一般住宅として建てちゃっていいの?という話なのですが、知識のある方アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

ホビールーム付きの住宅を建てるのは建築確認の話。


保健所は建築関係法規のことは言ってこないので、結果オーライ。

但し、住宅地内でに商売を禁ずる規約があるときは、商売してはいけません。
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