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建築基準法52条 容積率の特例で、
1.
「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分」とは、
地盤面下から地階の天井までが、11メートル以下ということですか?

2.
「当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1」とは、
地階の床面積が、この建築物の住宅用床面積の合計の3分の1を超える場合、3分の1までの面積を住宅用床面積に
加えるということでしょうか?

すいません、どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

北国の設計屋さんです。


建築基準法52条3項 住宅地下室の容積率不算入の特例

関連通達
平成6年6/29住街発第73,74号
建築申請メモ2008 14-9,14-10に図解入りで説明しています。

極端な話
地下50m2  一階50m2 二階50m2 の専用住宅の場合
容積率計算の際の床面積は、
150-150÷3=100m2となります。

建物の用途、部屋の用途に制限があります。
自家用車庫にあたる部分は、計算面積に加えられません。
計算は、あくまで住居の部分だけです。

ご参考まで
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地階(地下室)についての特例です。


1.は、つまり「完全に、地盤面より下にある、地下室でなくても良い」
「地下室の天井が、地盤面より上にあっても、地盤面から高さ1m以下なら、この特例を受けられる」という事です。

2.は、法律がまったく悪文だと、私も思います。
条文の主旨は、地階を住宅として使うなら、(ジメジメして使いづらいから)容積率を甘く見てあげる、という事です。

例えば、2階・50m2、1階100m2、地階90m2で全て住宅なら、
50+100+ 90= 240m2
これの、3分の1で、80m2までは、地階を容積率に算入しない。
つまり、床面積を、50+100+10 = 160m2 として容積率を計算します。

敷地面積が 200m2で、容積率の制限が 80%なら、この建物は建築が可能となりますから、
さっきの 80m2の地階の分だけ、容積率を甘く見てもらった
(床面積を、広くとれる)事になります
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