自宅でアロマセラピーのサロンを開業したいと考えています。
しかし、住宅のある土地の用途地域が第一種低層住宅専用地域のため、開業すると建築基準法違反になってしまうと市役所から言われました。
国家資格のある病院や針灸院、美容院はもちろん、銭湯まで開業できて、アロマサロンは開業できないのは、法律上仕方ないとはいえ多少納得できません。それに実際は、第一種低層住宅で開業されている方も少なくないと思います。法律が現状に追いついていないように感じます。
この状況を打開して、一種低層で合法に開業することはできないものでしょうか。また実際に現在開業されている方の工夫や、行政機関・近隣住民への対応方法などあればアドバイス欲しいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
できない回答ばかりで気になったのですが、一種低層でも店舗兼用住宅
は制限付きですが認められています。
ご存じだと思いますが 面積50平米以下 かつ 総面積の1/2以下。
それから業種の制限は、詳しくは各自治体の条例によるのでしょうが、
例えば、横浜 ↓
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/ …
アロマテラピーとは書いていませんが、
整骨・マッサージ 可、エアロビ 可、美容院 可、岩盤浴 可
ですから、類似する店舗として営業可能なはずです。
以上から、
1.建築制限を守る(50平米以下、住居兼用)
2.役所の用途規定を確認して役所の人間の理解できる業種で申請
する。
× アロマテラピー
○ (美容)マッサージ (わかっていないので適当です)
で どうなんでしょう?
正直何が引っ掛かっているのかよくわかりませんでした。
近隣住民とは、駐車・駐輪、騒音、景観に問題がなければ、法律レベル
でのトラブルはないと思いますが。
情報ありがとうございます。
同じ通達を元にした文書を市に見せてもらっていましたが、マッサージやエアロビに関する通達は見逃していました。今確認したところ、確かに記載がありました。
法の趣旨を考えると、どうも問題になるようには思えないですね。
実際、隣家は商店を営んでおり、すぐ隣は教会で、いろんな方が往来するエリアです。そのへんも考慮してもらいながら、市との協議を進めて行こうと思います。
No.2
- 回答日時:
これから開業する以上は合法には無理です。
法律がおかしいなどと主張してもどうしようもありませんよ。
政治家になって法律を変えて下さい(笑)
アロマサロンは開業の申請・許可がいるのでしょうか?
いらなければ建築確認申請しないで増改築すればできてしまいますね。
密告されたりしなければなんとかなるでしょうけど、確実に大丈夫とは誰も言えません、自己責任です。
個人的な感想としては
>「法律上仕方ないとはいえ多少納得できません」
こういうこと主張する人って、近所のすべての人とはうまくやっていけないタイプのような・・・・
安くはない費用をかけて開業するのだから、遵法性は大事だと思います。
この回答への補足
ちなみに、
> こういうこと主張する人って、近所のすべての人とはうまくやっていけないタイプのような・・・・
まさに心配しているのがこのことです。
たぶん、10件に1件くらいは意見が対立するご家庭があるだろうと予測しています。なので、隣家がマンションやアパートだと、「指される」可能性がとても高くなることを危惧しています。
それもあって、本来であれは法律を後ろ盾にしておきたい、という心があって真面目に調べたところ、逆に法律に足元をすくわれた形になっています。
長いものには巻かれたくない、というと語弊がありますが、規則がおかしければ変えてしまえ、という性格なので。会社でもたぶん異端児扱いされていると思います。出世できないタイプですね。
ご忠告ありがとうございます。
法律を変えること自体は、政治家にならなくても政治家に働きかければできるので、そちらは地道な活動として続けていくつもりです。
しかし、行政の感覚では「そんなに問題がないことは理解できる」と言ってもらえている業種が「法律が追いついていないので」今は許可できないというのが残念です。市の議題には幾度かあがっており、いずれ県の協議にもあげてもらえると伺っています。とはいえ、それを待っていては数年の時間が経ってしまいます。
ちなみに、市でも県全域の事例を押さえているわけではないとのことです。そこで、県下の同じような事例で、民間ででも許可を取れた事例があれば、それを根拠に許可を申請する方向で協議を進めています。
とりあえずは、法改正はしなくても、現行法の解釈の範囲でできることを探るつもりです。
法律は、人間が決めていることなので完璧ではないです。常に現状が法律に先行し、立法府がそれに何とか追いつく努力を続けることで成り立っているものです。今の法律がこうだから、というのであきらめては産業の発展は止まってしまうので、法の趣旨を生かす方向で、行政と協力しながら法律の先を行って立法をリードするのが産業の役目ではないかと考えています。
No.1
- 回答日時:
たしかに質問者さんの理解されているとおりです。
そして、「なぜそういった地域にも係わらず営業している店舗があるのか」
という疑問もあるかと思います。ま、いろいろありまして・・、がその理由になります。
一つは、用途地域が変わる前からそこに店舗があったこと。
また、兼用住宅ならどこでも見られる風景でもあります。
用途地域は都道府県が変更などの権限を有しているため、「諸事情」等により変わってきた経緯もあります。
二つ目は、「お役所仕事」を逆手にとっているケースです。
その地域には【建てることのできない】としたことから、
既存建築物を増築(10m2以上)することなく“ちょちょい”と直して開業しちゃっていること。
新築として確認申請は当然通りません。【以下の一部は独り言】
役所として、その建物が申請時に適法か を審査するだけなので、完了検査まで受けて済証交付後は関知しません。
済証の交付後に間取りを変えようが延床面積に変更がなかったりしたなら文句の付けようが無いのが実情です。
あからさまに、とんでもないものはそれが発覚後に何か言ってくるとは思います。
実際、ご近所と「うまく」やっているなら「指される」こともないでしょうし、人の粗を探している方以外はなんとも思われないと考えます。
私の所在は二種中高層住専で自動車修理工場はダメですが、上記の二つの例で営業しているところがあります。
そのうちの一軒は民間車検認定工場です。(地主が知りあいなので裏ワザでお手伝い。でも国交省はいいよって言ったので)
職務上、助言としての文面にはできませんが、何かをつかめたなら幸いです。なので、一般人としての独り言が含まれます。
ありがとうございます。
自分も、法律云々よりもご近所との関係の方がよほど重要で、それさえ良好なら土地用途はさほど神経質になるところではないと考えています。
市でも、近隣住民から特に苦情でもない限りはわざわざ調べに行かないので・・・、とも言われています。
先日国交省に問い合わせた際には、そんな業務内容なら問題ないから、市(特定行政庁)で「許可」を取ってもらって勝手にやって、という感じの応対でした。それを市に相談したところ、一応県全体で足並みを揃えたいので、うちの市だけで「許可」するのは難しく、今日明日で答えは出せない、と言われています。
ちなみに、建築基準法で目的に「建ててはいけない」業務は、改築なしで営業したとしても土地計画法上は「用途変更」したことになり、罰則(50万円以下の罰金)の対象となってしまう、という認識です。建築基準法だと指導があるだけなので、指導があってから業務内容を改善すればいいと思ったのですが、都市計画法だといきなり処罰される可能性があるのが怖いです。グレーな部分に足を入れる勇気はなかなか持てません。
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