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アパート退去の時の壁紙
近いうちにアパートを退去するんですが、ベットを置いていた場所の壁紙がベットでこすってしまったのか剥がれてしまってました。
アパート住まい経験者で退去の時に壁紙の一部の剥がれやキズを指摘されたことがある人に質問なんですが、
この場合、その剥がれた部分のみの請求でしたか?
それとも一箇所の剥がれでもその部屋全部の壁紙代の請求でしたか?
国土交通省のガイドラインによると、剥がれた部分だけの壁紙代だけでよいと言うことになってますし、更に減価償却して3年なら半額、6年で0となってます。
それを言ってもその部屋全部の壁紙代を請求されることはあるんでしょうか?そこまでするとリフォームに当たって大家も何割か負担すべきとの記事も読んだことがあり、経験者の方いましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

貸した状態を維持する事


自然劣化以外は貴殿が原因は弁償となります。
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まず大前提なんだけど、ガイドラインは法律ではなく国交省が出した指針に過ぎない。


ガイドラインよりも契約内容が優先される。
これは裁判になっても同じ。
裁判では、契約内容が借主に過大な負担を強いる内容の場合には適切な額まで減額される。
適切な負担の範囲についてはガイドラインの内容が参考になる。
こういう仕組み。

だから、本件では契約内容が不明なので、質問文にある『国土交通省のガイドラインによると、剥がれた部分だけの壁紙代だけでよいと言うことになってますし、更に減価償却して3年なら半額、6年で0となってます。』という主張は契約よりもガイドラインが優先しているので、この辺は考え方の順番が違う。
ガイドラインと異なる取り決めが契約書に定められていたら、まずは契約書の内容が優先されるから。

また、ガイドラインでは「剥がれた部分だけ」ではなくて、ツギハギにならない最低限の張り替えとして壁1面や1部屋全面などの例示をしている。
極端に言えば、クロスの張替えでツギハギになってしまう場合には、1センチのキズでも1部屋全面の張替えということはありえる。
従って、本件の場合でも一箇所だからその部分だけ負担とは限らない。
オマケ、「3年で半額」「6年で0」という理解でも間違いではないが、正確には「6年で1円に減価」。

というわけで。
まずは手元にある契約書や重要事項説明書、あるいは修繕についての説明の書面があれば、それを確認してみること。
特に何も書いてなければ一般原則の修繕義務、つまりガイドライン基準ということになる。
本件のベッド移動によるキズ程度なら、6年以上住んでいれば実質ゼロ円、負担面積は壁1面というところだと思うよ。
変わったクロスでも使っていて1面張替えではツギハギになるという場合には1部屋全面になる可能性も少しあるかな。

契約書に修繕範囲が何にも取り決めがない場合でも、借主へガイドライン以上の負担の請求することは不法でもなんでもないので、貸主が請求してくる可能性はある。(いまどきは少ないけどね)
そこで契約当事者同士で交渉をするわけだが、借主側はガイドライン通りやってくださいと主張すればとりあえずは済む。
ここから先は別の質問ということになるかな。

まずは貸主側からの敷金清算書を待つことになるよ。
不安かも知れなけれどね。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
とりあえず契約書にはそこまで細かな指定はされていませんでした。
壁紙の借主の支払い範囲ですが、ガイドラインでは、キズを付けた部分の一面のみが借主の負担で、
それ以上の負担、部屋全部の壁紙を負担する必要はなく、全面負担だとリフォームに当たり貸主負担となると書いてましたが。
一面のみ張り替えたら古い壁紙との差が出る場合に全面を変える場合も、
借主はキズの部分一面のみで良くいとなってます。更に言えば、その一面の料金から更に減価償却で住んでいた年数分減額されるとなってましたが。
壁紙以外の回答は納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/19 08:44

経年劣化として扱ってもらいました。

自分の場合は6年住んでいて無料でしたよ。
壁紙の一部汚れと、剥がれ。床の傷。水回りは何も言われず。敷金は少し戻ったので、きっとその中から相殺されたのかな?よく覚えていないけど、父親に同席してもらって、あのうるさい父親が何も言わなかったのだから、納得出来る引渡だったんだと思います。きっと大家さんが少し負担したんでしょうね。
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