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賃貸契約解除に伴う退去費用について。
■契約内容等■
4LDK
家賃¥79000
敷金3ヶ月分
入居期間5年
禁煙
ペットなし
■工事見積■
・クロスクリーニング ×6カ所【¥1500×4 ¥2500×2】
・クロス補修 ×3カ所 【¥1500×3】
・クッションフロアシート張替(3.5㎡) 【¥8750】
・フローリング補修【¥9000】
・ハウスクリーニング【¥45000】
契約書には「通常の使用に伴い生じた本物件の損耗除き、本物件を原状回復しなければならない」と記載しています。
・フローリング補修¥9000に関しては、冷蔵庫を置いていたところが少し剥げていたようで、明け渡し立ち会いの際、指摘を受けました。(保護マットは敷いていました)
・クッションフロアについては、洗面台の足下の黒ずみを指摘されました。(清掃ではきれいに落ちませんでした)
・その他、とくに壁クロスが汚い・傷があるとは言われていません。
・ハウスクリーニングに関する特約はありません。
以上の内容から次の疑問について回答、アドバイスをよろしくお願いいたします。
・クッションフロアシートについては、賃借人負担としても全額負担はおかしいですよね?(耐用年数、経年劣化を考慮して…)
・クロスクリーニングと補修、フローリング補修に関しては通常使用によるものなので賃貸人負担では?
・ハウスクリーニングはすべて賃貸人負担では?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本的には交渉事であり、請求に不審があれば、同意しなきゃ良いだけですが。
地方自治体の相談窓口や、消費者センターに相談してみる手はあろうかと思います。
ただ、4LDKで5年入居だと、総額としては、特に高額とは思えませんよ。
No.3
- 回答日時:
ハウスクリーニングについては特約があるかですね。
ただ、タバコに関しては匂いが残ったりするので
そのクリーニングといわれれば負担しなくてはならないです。
タバコは通常使用に含まないのが一般的です。
冷蔵庫の跡程度ならいいですが、剥げたりするのは借主の負担
それ以外はだいたいあなたの考えている通りです。
No.1
- 回答日時:
疑問点については貸主や管理会社へ問い合わせるのが吉。
例えば、こういった件に関しては国交省ガイドラインがよくでてくるわけだが、これは法律ではないのでこの通りにしなければならないという義務はない。
質問文にある請求内容が直ちに不当ということにはならない。
質問者の疑問はガイドラインを根拠として貸主側へ主張することで、相手側の請求が訂正(減額)されることはある。
契約書に自然損耗ウンヌンが書いてあるんだから、減額される可能性は十分にあると思う。
なお、フローリング補修は仕方ないと考えた方がいいかな、金額が高いか安いかは不明だけど。
フローリングは経年劣化を原則見ないと考えた方がいいので、冷蔵庫を置いていた場所の剥がれ(保護シートを置いていたとしても)によるフローリング補修は借主負担が妥当。
それと・・クロス”クリーニング”とか、クロス”補修”となっているよね。
これは張り替えではないので、クロスの経年劣化という考え方をしていない場合もあるのでは。
悪く疑えば、張り替えにすると経年劣化として借主負担が減るので、あえてこういう手法を取り入れているとかね。
でもCFは張り替えで出してきているので、これは疑いすぎかな。
ハウスクリーニングが全て貸主負担というのはそんな決まりはガイドラインにも書いてないよ。
きちんと掃除して退去していなければ、借主の通常清掃をする義務が果たされていないということで、クリーニング費用は借主負担。
ただし、消毒などは特約がなければ貸主負担となるのがガイドライン。
特約があれば、仮にきれいに掃除して明け渡したとしてもクリーニング費用を負担する必要が出てくる場合もなくはない。
というわけで、本件の場合は現状次第だけど、クロスとクッションフロアは経年劣化分の負担を考慮を求めることは可能。
フローリングの補修自体は仕方ないとして、少し安くして欲しいと減額交渉をするくらいかな?
クリーニングについては、どこまできれいにして引き渡したのかという点と、4.5万円のクリーニングに消毒費用の部分が含まれていればその部分は減額交渉。
こんなカンジ。
ぐっどらっくb
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