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先日、退職しました。家族の扶養に入るため、退職証明を書いてもらえますか?と、退職した日にお願いしたら、わかりました。また連絡します。といわれ、1週間たちましたが連絡が無く、早急に欲しかったため電話したら、『退職願出してもらわないと退職証明は書けない』と言われました。
それならそうと、もっと前に言ってもらいたかったですが…
ということで、退職して日がたつので、いまさら退職願となると、どのように記入すればいいのやら…
日付は11月10日付けで退職となるのですが。
そして、離職票もお願いしていたのですが、僕の最後の給料も他の従業員と一緒に計算したいので、月末の給料と一緒に渡せるようにします。と、言われました。
辞めるまでにそのあたりの確認をしておけばよかったのですが、小さいところでアットホームな感じだったので…
早急にお願いします。1ヶ月以内にしないと、いろいろ損な事になるので…
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特に退職について争いがないようですので、実際には違いますが、普通に11月10日付けで退職しますという旨の文面でいいでしょう。
なお、質問の内容から社会保険から国保の扶養に入ると読めますが、既に会社が社会保険の資格喪失手続きを終えている場合には、直接社会保険事務所に行き、「資格喪失連絡表」を発行してもらうといいでしょう。それが「退職証明」となります。(地方によっては取扱いが異なるかも知れません。)
他、離職票については手続きが済んでいれば、いつでも取りに行けばいいでしょう。また、退職者が請求すれば、残りの給料を7日以内に支払わないといけないのですが、それについてはまぁうるさく言わない方がいいかも。
No.3
- 回答日時:
実際の退職理由は、自己都合による依願退職でしょうか。
離職票がまだのようですし、退職理由が何か質問内容では不明なので念のためですが、もし会社都合の場合、後から提出した退職願のために自己都合離職にされてしまう可能性があります。依願退職でないのなら、退職願は後からであっても書かない方がいいですよ。なお、離職票は最後の月の賃金が未計算でも交付できたと記憶しています。ハローワークに問い合わせてみてください。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
退職届の日付ですが、#1さんの言うとおり、実際に退職した日にちを記入すればOKです。
ハローワークで雇用保険の資格喪失手続きをするときには、辞表も持参するように指示されます。(全国を知っているわけではありませんが、ひとまず都内での手続きはそうです)
辞表に書いてある日付と内容を、資格喪失の手続き用紙の内容と確認しているようです。
ですから、日付が違うと手続き上も困ると思います。
また、離職票は1だけでしょうか?2も必要でしょうか?
もし失業手当を申請する場合は、離職票-2が必要です。
(参考URLは失業手当についてです。必要であればご参照ください。)
一応、雇用保険被保険者の資格喪失手続きは、退職事実のあった日から10日以内に手続きするのがきまりだったと思います。
(絶対に10日以内にやらないと離職票が発行されない・・・というものではないですが)
資格喪失の手続き(離職票をもらう)自体は難しくないので、もしまだ手続きをされてないようでしたら、早急に欲しいという事情を伝えてすぐに手続きを取ってもらうようにしていただくといいかもしれません。
また手続きによるかもしれませんが、社会保険の資格喪失書類のコピー(社保のハンコがついているもの)でも退職の証明書として事足りる場合があります。
社会保険の資格喪失の書類にも退職日が記載されているので。
とにかく急ぎで必要な場合は、会社の方に連絡し、相談するのが一番かと思います。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoy …
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