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確定給付企業年金を導入し掛金の案内が届きました。
支払時の仕訳を教えてください
よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (5件)

#3です。



これは退職給付に関する会計基準によって処理しなければなりませんが、この基準はこれだけで解説書1冊のボリュームがありとてもこのサイトで対応できるものではありません。
とりあえずは、ご質問の企業年金掛金の処理として退職給付引当金が借方に現れる事情に絞って簡単な設例で説明します。

設例
                期首残高   増加   減少   期末残高
退職給付債務        100,000   10,000       110,000 (中小企業の場合、自己都合要支給額によることも可)
企業年金積立額       60,000    6,000        66,000
差引、退職給付引当金   40,000    4,000    -  44,000                 

退職給付債務の増加額10,000について次の仕訳をします。
 退職給付費用 10,000 /退職給付引当金 10,000

企業年金積立額6,000について次の仕訳をします。
 退職給付引当金 6,000 /現金  6,000

この結果退職給付引当金は4,000だけ増加することになります。そして期末残高においても退職給付債務と企業年金積立額との差額が退職給付引当金となります。

引当金の計上と企業年金掛金の処理に絞れば以上のようなことですが、実際には、この外に退職金が会社から支給された場合や企業年金から支給された場合の処理もあります。
その外、退職給付債務は将来の退職時の退職金の支給見込額を割引計算し、毎期利息費用を計上、企業年金積立額には期待運用収益を計上、過去勤務債務や数理計算上の差異等を考慮しなければならない等、結構複雑です。

このような退職給付会計を導入するには、それなりの担当者の勉強や受託会社との連携が必要だと思います。場合によっては公認会計士の指導が必要かも知れません。

なお、退職給付引当金は税務上損金算入を認められません。
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過去勤務債務の償却規定とか結構切替の規定がややこしいのです。


要はこれまでの退職金規定を変更して運用方式に保険(企業年金保険)を導入する事、経過規定で自社社内積立金との2本建てになる事(企業年金の額を退職一時金から差し引く規定から明らか)、で残高の積立金から移し替える額(これが過去勤務債務の償却です)と新規に積む額(現に月々発生する退職給与引当て分)がある事です。
社内で現預金で留保してもこの引当金勘定を使っていた筈。この債務を保全する(万一倒産の際は現預金は会社の債務弁済に回り、保険だと従業員に配分される)趣旨の筈です。
尚過去勤務債務の償却は税務上12年程度で償却するよう通達があります。
これは定時昇給の際に支給基準給与が改訂となる場合にも適用されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解不足ですいません
社内積立と企業年金保険の2本立てになり事は理解しています。
言い方で意味合いが違ってしまうかもしれませんが、
今まで退職給付引当金で積立しているが、社内で管理しないで、
保険会社に移して管理してもらうと言うことでしょうか?
そうすると、掛金支払い時に退職給付引当金が減っていくのが理解できるのですが、考え方としてよいでしょうか。
何度もすいません
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/06 21:46

確定給付型の退職一時金制度である場合は、原則として退職給付引当金を計上し、企業年金の掛金を支払ったときは退職給付引当金の戻入として処理します。

すなわち#1さんのご回答のとおりです。

しかし、退職金規程がなくかつ退職金等の支払に関する合意も存在しない場合には、退職給付債務の計上は原則として不要です。(貴社はこのケースと思われます。)
この場合は、企業年金の掛金を支払ったときは支払時に福利厚生費、退職共済掛金等の経費として処理することになります。すなわち#2さんのご回答のとおりです。

このように、貴社の退職金制度の運用の状況により処理が異なってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職規定があり、退職金より年金基金からの一時金は控除して支給されると記載されています。
退職給付引当金の科目の話が少しあったようなのですが、詳し教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

simotaniさんのおっしゃる退職給付引当金の科目では

退職給付引当金/現金預金 で仕訳すると単純に今までの積立を消していく状態になります。

理解不足で申し訳ありませんが
流れの詳細を教えて頂けないでしょうか
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/06 20:52

法人が確定給付企業年金の掛金を支出する場合は、支出する事業年度の損金に算入されます。


【根拠法令等】法人税法施行令第135条

従って掛金を支出するときの仕訳は、

〔借方〕確定給付企業年金掛金☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金☆☆☆☆

または、

〔借方〕福利厚生費☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金☆☆☆☆

です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の設定によって処理がかわるのですね
勉強になりました。

お礼日時:2011/09/06 20:43

対照勘定は退職給与引当金となります。

この回答への補足

ありがとうございます。

支払った場合の仕訳でよいでしょうか
退職給与引当金/現金預金

退職給与引当金がマイナスされるのですがよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2011/09/06 19:43
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早々にご回答頂きありがとうございました

お礼日時:2011/09/06 20:43

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