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今月末付けで退職する者に、出来れば離職日の前日にでも喪失手続きに行き、8月1日には離職票を必ず欲しいとの申し出がありました。
喪失届けは離職日の翌日から10日以内とありました。
ということは原則8月1日以降から10日以内の間でしか手続きにいけないということですよね?
これはなぜなのでしょうか?
これは雇用保険に限らずほかの社会保険料に関しても同じで退職の日より前もって喪失の手続きは不可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

8月1日に離職票がほしいのならそれに合わせて退職日を早めてください。

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誰から8月1日に離職票を欲しいと云われたの?


職業安定所へ行って戴いてください。その用紙に内容を書いてください。
提出期日は・・・離職した日の翌日から10日以内です。
先ず職業安定所へ行って相談してください。
届け用紙
持参するもの
お渡しするもの
等々があるので足を運んでください。
何故このように書くか?一般被保険者・短期雇用特別被保険者等があるからです。
他の社会保険と下記の労働保険は性質が少し異なる。
同じ社会保険でも労災と雇用保険は労働保険だからです。
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離職票は、退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。


社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。
その手続きの後で、離職票-1、-2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
故に、退職前に退職手続きはできません。

8月1日には、手中にしたいなら7月20日には退職していなければ、交付は難しいです。
勝手な申し出は以上をお話し下さい。
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