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失業手当の申請について。
前々職…在籍8年
前職…十か月在籍
今回…10日在籍
全て雇用保険かけてました。


で、今回10日のところも退職しました。再就職手当ても考えて手続きに行きたいのですが、、今回やめたところは離職票が早くても月末になります。手続きするときって、上記三つの離職票が必要ですか??迷ってます。

A 回答 (2件)

今回退職のところは10日在籍ということなので、基本手当の受給判断には影響しませんが、離職票がないということは資格喪失ができていないということになるのでそのままハローワークに行っても最終の離職票も一緒に持ってくるように言われるだけです。


また、ハローワークからは手持ちの離職票は全て持ってくるように案内されるかと思います。

おそらく事業所は最後の給与額が確定してから離職票を作成するつもりかと思いますが、給与額の欄は「未計算」などと記載して先に離職票を作成し資格喪失することが可能なので、急ぐなら事業所にそのように伝えて早くしてもらうよう頼んでみては?
ただ、社労士に依頼しているとかなら事業所の人ではどうにもならないことが多いです。まずは聞いてみましょう。
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それぞれの退職日と退職区分(理由)が関係してきます。


前々職と前職の離職票があれば十分ですが。
10日在籍だとほぼ無意味、必要ありません。
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