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僕の車に笑いながら10円キズを派手につけた職場の年上がいたと仮定します。実は車載カメラにばっちり現場が映ってるとします。でもとりあえず胸にしまっておいてその晩その犯人の車を放火したとします。次の日職場に出勤してきたその年上がみんなに車が燃やされた事を喋ってる時に僕があてつけっぽく意味深に誰かの車ににたような事するからそんな事になるんじゃないですかって言ってその年上がお前だろってなった時どうして僕なんですか僕の車になんかしたんですか?と聞いたら自白はとれると思いますか?また心理的に被害届をとりさげるもんですか?僕が逮捕された時留置所で被害届を僕も出すと相手も逮捕されますか?

A 回答 (5件)

クルマを燃やしたら、相手が被害届をと下げたところで無罪放免とはならない。


「放火」という犯罪は「1年以上10年以下の懲役」に該当するから、
刑務所に入ることになるでしょうね。
ガソリンタンクに火が回ったら、周りの車や家屋に延焼し
死者が出る危険が高いから、10円パンチとは刑の重さが違いすぎるのです。

>僕が逮捕された時留置所で被害届を僕も出すと相手も逮捕されますか?
 いいえ、10円パンチは器物損壊だから、修理代を支払えば逮捕はされることはない。
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どうして僕なんですか僕の車になんかしたんですか?


と聞いたら自白はとれると思いますか?
 ↑
自白とは、犯罪事実の全部あるいは一部を
認めることを言います。
従って、この場合は自白にはなりません。
自己に不利な事実の承認、ということになります。

これをテコにして、問い詰め、自白させる、
という方法はあるでしょう。



また心理的に被害届をとりさげるもんですか?
  ↑
1,取り下げないと思います。
 自動車への放火は、場所にもよりますが、
 通常は非建造物放火ということで、器物損壊より
 はるかに刑が重い犯罪です。

2,非建造物放火は重大な犯罪ですので
 被害届が無くても警察は捜査します。
 
 また、これは非親告罪ですので、被害届を
 取り下げても、起訴出来ますし、
 公共危険犯ですから、起訴されるでしょう。

 ちなみに、被害届が出されていなくても、
 それが親告罪であっても、捜査は出来ますし、
 そうした実例も過去にありました。
 


僕が逮捕された時留置所で被害届を僕も出すと
相手も逮捕されますか?
  ↑
犯罪が軽微ですから、逮捕に至るかは
疑問です。
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くだらないことに時間をかけず、生産的なことに時間を使った方がいいです。



車に傷をつけた相手を打ちのめして屈服させたいという強い復讐の気持ちと相手に何かしても
力で相手をねじ伏せることが出来るとお考えのようですが、

その考えは危険です。

そのような考えは際限がなくなるので、例えば今回そういう方法でうまく行ったとして、

今後、同じような状況でもっとややこしい人に絡まれて相手を屈服させることができず逆に逆上させてしまって
危害を加えられては元も子もないです。

そうならない為にも、自分に対する危害と復讐を分けて考え

被害については警察に相談し、

自分から敵を作ったり、自分に危険が降りかかるような行動は慎むべきです。
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10円玉で傷をつけられた事を、胸にしまっておかず、


警察に被害届を出ししかるべき処置をとってもらえばいいのではないでしょうか?

なぜ、復讐して自分から率先してそのようなくだらないことをする人にかまって
自分も犯罪者になろうとするのか理解できません。

もし、仮にイタズラされた証拠がないのであれば、そういうイタズラをする人はまた何か器物破損行為をする可能性が
高いのでその時に証拠を押さえ、警察に被害届を出すのが筋です。

相手と同じ土俵にあがって、くだらない復讐をして人生を棒に振るのはもったいないと思います。
そのようなことは決してしてはいけません。
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この回答へのお礼

理想は被害届を僕が出すより相手よりさらに上手の嫌がらせで相手を圧倒して脅しをいれて被害届を取り下げさせてクールきめたいです。

お礼日時:2018/12/04 22:32

放火って、器物損壊よりも罪が重いって知ってる?

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この回答へのお礼

知ってます。

お礼日時:2018/12/04 22:33

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