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今日火災保険について無料の弁護士に相談しました。しかしながら答えが見つからず此所に相談させていただきます。
今現在一軒家に住んでいますが、いまだ家の名義は祖父、祖母半分ずつ。土地が全て祖父のままです。祖父は10年前に亡くなり、2年後僕の父は亡くなりました。それから遺産分割協議はしないまま時は過ぎ今に至るのですが、祖母は健在で、最近まで祖母、母、兄、僕で一緒に過ごしてましたが、もう一人の祖母の息子が祖母を連れて帰ると言い出して祖母を面倒見ることになったんですが、本題はここからなんですけど、火災保険は祖母名義でこちらに住んでもいないのにそのまま自分名義にしたままいくのはおかしな話だと思います。かりに僕たちの家が火事にになった時祖母にお金が入るわけだと思うのですが、実際問題はっきりとした自分の家ではないはずなので、何かなったときはこちらが優位にたてますか?お知恵を御貸しください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

保険金の支払先は


現住しているいないに関わらず
あくまで保険名義人のみです。
でも、きちんとした遺産相続を行い
登記を行っては如何ですか。
弁護士さんもそう言ってませんか?
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この回答へのお礼

お先に回答ありがとうございます。
遺産分割をするべきだと話あいを持ちかけても
聞く耳を持ちません。
困ってます。

お礼日時:2018/12/28 09:49

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