アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚をし養育費を貰っております。

例えば前の旦那が再婚して子供ができた場合は養育費を減額される事はあるのでしょうか?
離婚時に作成した公正証書には養育費の減額などの内容は記載はしていないです。

また私が再婚した場合でも特に養育費が減額されたりするような事はないという事でしょうか?

A 回答 (4件)

縁を切って離婚したのに、将来を約束してとはどういうこと

    • good
    • 0

養育費は、事情の変化により増減可能です。

元夫婦の再婚は事情の変化に該当しますので、元ご主人が再婚された場合、ご主人が減額の調停を申し立てれば、減額される可能性はあります。が、必ずではありません。公正証書での契約であっても、家裁に減額調停を申し立てれば問題ありません。この場合は、公正証書契約見直し調停と言うことでその内容は、養育費の減額調停になります。

あなたが再婚されて、子どもさんの再婚相手と養子縁組をした場合は、減額どころか元ご主人は養育費の支払いを中止になるケースがほとんどです。その変わり、元ご主人と子どもさんの面会交流も中止の方向になります。血縁よりも戸籍の親子を優先します。但し、子どもさんがある程度の年齢で自主的に実父と会うのは問題ありません。
    • good
    • 1

養育費は子供が貰っているので、あなたが貰っている訳ではないのです。

ただし、養育費を出さない別離した元配偶者というのが巷ではほとんどです、約束がどうであるにせよ、です。
前の旦那が養育費を送らないと決めたら送られては来ませんが、それは無かろうかとも思います…ただし、あなたが貰っているというツモリでいると知ったらどうなるか分かったもんじゃありません。元旦那に人間として元配偶者としての礼儀で再婚の報告と養育費をしっかりと子供の為だけに使わせて頂いている、再婚相手と子供の関係が上手く行くように必ず注意を怠らない等の連絡を入れてみては如何でしょうか。
    • good
    • 0

影響を受けます。



離婚の際に取り決めた養育費は再婚によって影響を受ける?
https://www.mitani-law.com/rikonmondai/3797/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!