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会社法の質問です

自己株式の取得に当たって、手続規制違反の場合と財源規制違反の場合でその効果が変わり得るのはなぜですか?
前者は相対的無効説が通説で、後者は無効説が通説と習いました
両者に違いが出る理由が分かりません

よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

手続き規制の趣旨は、株主間の公平確保にあり、


財源規制の趣旨は、会社債権者の保護にあります。

財源規制違反で不利益を受けるのは債権者であり、自己株の取得の際の売主である株主の保護は、債権者保護に劣後するのが、株式会社の基本原則ですので、絶対的無効と解されます。

手続き規制違反は、株主間の利害調整の問題となり、また、会社側の手続きの瑕疵をうかがい知れない売主株主もいることがあり、このような売主株主の保護(取引の安全)を考慮すると無効を売主株主の主観事情に係らしめる相対的無効が適切な処理と考えられるからです。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい解説ありがとうございます
お陰様で理解できました

お礼日時:2019/01/21 21:04

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