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片道航空券で、ETAS発給は可能なのでしょうか。3ヶ月以上滞在することになりそうなら、現地で別のビザに切り替えることを想定して。

A 回答 (3件)

こんにちは。



ETASの発行自体は片道航空券はおろか航空券がなくてもできますが、ETASでは3ヶ月以上の滞在を認めていません。

あらかじめ3ヶ月以上の滞在見込みがあるのならばシールタイプのform48という観光ビザを取得したほうがいいと思います。

それからビザの切り替えは現地ではかなり難しいのでは?

参考URL:http://www.dima.australia.or.jp/visitor/

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
ひとつ確認なのですが、「現地での切り替えは難しい」というのは、制度的に難しいということでしょうか、それとも言葉の壁が、、ということでしょうか。いずれにしても厄介なことには変わりありませんが。

補足日時:2004/11/22 19:56
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私の場合、片道航空券のみ(イータスで)で入国しましたが、全く問題なくスムーズに入国できました。

オージーは日本人ほど細かく気にするところがないのかも。
その後、観光ビザで1年ほど滞在しました。 3ヶ月過ぎる前に観光ビザを延長しました。ビザ延長は、日本人であれば預金がある限り心配ないと思います。私場合お金があまりなかったので、一時的に自分の口座にお金を入金してもらい預金証明としてビザ申請をしました。お金に余裕があるのであれば、1年以上いることも全く問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。制度的には可能なようですね。

お礼日時:2004/11/23 00:27

ふたたび#1です。



>「現地での切り替えは難しい」というのは、制度的に難しいということでしょうか、それとも・・・

私も専門家ではないのであまり詳しくはお答えできませんが
ETA(電子入国許可)のサイト(下記参考URL参照)の「よくある質問」によりますと

_______

24. ETAの条件は?
ETAに適用される条件は、以下の通りです:
・ETA登録資格のあるパスポートを所持していること
・オーストラリア以外の国にいる必要があります

オーストラリア渡航の目的は、以下のいずれか:
・観光
・親戚を訪問
・ビジネス・ミーティング
・大会、会議に出席

また、
・オーストラリアでは就労しないこと
・3カ月以上は滞在しないこと
・健康であること(結核にかかっていないことを含む)
・犯罪歴のないこと
・むこう12カ月以内にETAを使うこと、またはパスポートの有効期限の切れる前に使うこと(いずれか有効期限が短い方)

オーストラリアの滞在期限は守って下さい。
つまり、滞在有効期間の切れる前に、出国する必要があるということです。
これを破ると、オーストラリアの法律に従って、拘留や強制出国の措置を受けることになります。
このような場合には、将来的にETAも含めて、オーストラリアのビザの申請許可をとりにくくなります。
オーストラリア滞在中に例外的な事情から、3カ月を越えて滞在する必要が生じた場合には、滞在期限の切れる前に、オーストラリア内にあるビザ事務所にて新たなビザを取得して下さい。
____

と、書かれています。
滞在延長のビザの申請はできると思うのですがここで見ると
「例外的な事情」となっていますので許可が下りるかどうかは難しいのでは?
という意味で申し上げました。

もっと詳しく知りたい場合はここで聞くよりも
オーストラリア大使館のビザ査証課
http://www.dima.australia.or.jp/
に電話、メールもしくは窓口に直接問い合わせたほうが確実と思われます。

参考URL:http://www.eta.immi.gov.au/ETAAus0Jp.html,http://www.dima.australia.or.jp/
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この回答へのお礼

すみませんでした。おかげさまで大枠が見えてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/23 00:25

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