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一円起業について教えてください。中小企業挑戦支援法」の「最低資本金の免除」という制度は、期間限定の制度なのでしょうか。前に、平成17年春までに起業された方に適用し、それ以降に起業した方は、従来どおり、株式会社1000万円、有限会社300万円を設立時に準備しなければならないと聞いたことがあります。期限がなければよいのですが・・・ご存知の方、おしえてください。

A 回答 (3件)

期限は平成15年2月1日から平成20年3月31日までになります。

この期間の間に会社を設立すれば従来の資本金の額に達していなくてもOKです。会社を設立してから5年以内に従来の資本金の額まで増資すれば良いのです。たとえば平成20年1月1日に設立した場合、平成25年12月末までに増資すれば良いことになります。

経済産業局のURLです。参考にどうぞ。

参考URL:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/index_ …
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期限は平成15年2月1日から5年間なので、平成20年1月末までになります。

この期間の間に会社を設立すれば従来の資本金の額に達していなくてもOKです。会社を設立してから5年以内に従来の資本金の額まで増資すれば良いのです。たとえば平成20年1月1日に設立した場合、平成25年12月末までに増資すれば良いことになります。

経済産業局のURLです。参考にどうぞ。

参考URL:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/index_ …
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期限はありますが、その期限も延長されると思いますし、廃止になったとしても、1000万円という金額は減額されると言われています。



ただ、本当に1円の資本金で作ろうとしているのであるなら、その会社は成功しないですよ。

過去の例からも、1円で起業し、数年内に資本金が増額できていない会社はつぶれています。

最低300万円の資本がないと、株式会社として認められないところはあります。
(認めないとは、「取引先が」という意味です)
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