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合同会社というのは、確認株式会社のことでしょうか?

あまり詳しく知らないのでヨロシクお願いします。

A 回答 (2件)

合同会社は確認株式会社のことではありません。


会社法(平成十七)という法律による持分会社の一種です。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

特徴としては

・社員が全員有限責任社員
・一人設立でも可
・資本金の制限なし
・株式がない
・代表社員が法人でも可
・決算公告不要
・社員に任期がない
・定款認証が不要(定款が不要という訳ではありません)
・設立費用が少なくて済む。登録免許税が6万円から
・利益分配を持分比率に合わせなくてもよい

などです。
なお現在は確認株式会社の設立はできません。
ふつうの株式会社も一人設立できますし設立時の資本金に下限がなくなりました。
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確認会社と合同会社は全く別物です。



以前は、株式会社を作るためには1000万円の資本金が必要でした。しかし1000万円というのは普通の人にとって少ない金額ではないですから、会社を作ろうと思っても簡単には作れません。
一方、日本の経済が発展するために、新しい会社が沢山できて経済が活性化する必要があります。

そこで、新規創業に際して国が事業内容を審査し、ビジネスがしっかりしていて、5年以内に利益を上げて増資を行い資本金を1000万円にすることができる、と確認できるような会社に対しては資本金が1円でも株式会社を設立できる、という制度ができました。いわゆる「1円起業」ですね。
これを確認株式会社と以前は呼んでいました。

しかし、新会社法により、資本金1000万円以上という制限が廃止されたので、この確認会社の制度も廃止されました。


合同会社については・・・・

どの程度のレベルで説明したら良いのかわからないのですが、「株式会社とは何か」ということに関してどの程度理解していらっしゃるのでしょうか。

中小企業庁のパンフレットにも簡単な説明があるのでご参照下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisya …
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