
No.4
- 回答日時:
総会の招集権者は自治会長でしょうから、まず自治会長が率先して委任状を集めるなり出席要請をするなりしなければなりません。
総会の議案の検討は役員会でやったでしょうから、役員会としても総会承認を受けないと困るわけです。
自治会長だけでなく他の役員も委任状を集めるなり出席要請をするべきです。
「総会承認を得なければ、予定している事業が一切できない」と訴えるしかないでしょうね。
それでも定足数に満たないのであれば、何度でもやるしかありません。
それが役員の責任です。
No.3
- 回答日時:
>この場合は総会が成立しないので、開催の必要がない…
考え方が間違っています。
流会になったのですから、その原因を確かめたうえで日を改めて招集しないといけません。
>総会を実施しなければ、年度の総括と次年度に入れませんが…
次年度には入ってしまっています。
新役員の選出と、予算の執行ができないだけです。
改めて総会が開かれるまでは、旧役員が引き続き職務にあたり、緊急を要する入出金は執行しないといけません。
不要不急の事業は、当面見合わせます。
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