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汚泥やスカム等の引き出しを世帯主自らが行うことが出来ますか。浄化槽に隣接する畑に利用と清掃費用の節減の一石二鳥を考えています。浄化槽の点検業務は従来通り業者に委託する予定です。このことは法令違反にならないでしょうか、ご指導ください。

A 回答 (2件)

浄化槽が個人のものであれば一般廃棄物扱いなので、地区のゴミの分別を参照にしてもらえば良いです。


そして引き抜いた汚泥を所有の畑に散布する場合は近隣への悪臭や不快害虫の被害が発生しなければ問題ありません。
ただし浄化槽の点検業者と相談は行って下さい。
引き抜き方が悪いからもう一度引き抜くとか、引き抜いた事を知らずに再度引き抜いてしまう可能性があります。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。おっしゃる通り近所への配慮はとても大切と考えています。浄化槽は畑(500坪弱)の中に設置されてるといってもいいような環境にあり隣家も3軒のみで最も近い隣家(農家)と浄化槽との間は畑(400坪弱)で海まで100m弱の里山と言ってもいい小高い丘にあります。実は、私は市環境課課長名にて年一回の清掃をするようにと文書を4月23日に受理したことをついでに、前々からの疑問を同日に自治体の環境課に電話したところ、当日は1時間程度の私と担当者のやり取りがありました。しかし、納得のいくご説明がなく少し諸法規も調べたいので時間が欲しいとのことで本日まで待ちました。そして今日4月6日午前10時頃電話を頂き、なかなか難しい問題なので連休明けまで回答を待ってくれとのことでした。要領を得ないないようになりましたがお読みいただき感謝申し上げます。ありがとうございました。これからもよろしくご指導下さるようにお願いいたします。

お礼日時:2019/04/26 13:16

なるほど、自治体と直接相談されているんですね。


業者による引き抜いた汚泥の運搬から処理までに決まりはあるものの、個人での汚泥消費に関する決まりは無いはずです。
汚泥は糞尿に近く、それを個人で処理しようとする人は まずいませんしね。
浄化槽法は自治体の法律ですから市町村により法律は異なり調べるのも苦戦しているのでしょう。
たぶん法律での正解が無いだけに許可していいかの判断を各所に確認しているんでしょう。
難点は
・一人を許可した場合、そこから話が広がり他で同じ事をする人が多数出る可能性がある事。
・環境の観点、近隣住民からの観点などで損害や被害が出た場合の対処と責任の行方をどうするかという事。
・見込みの収益の減少が自治体の浄化槽維持管理の上で問題がないか。また他の浄化槽設置者に対して公正平等の観点から問題ないかという事。

普通で考えれば引き抜かなきゃならない汚泥を業者ではなく自分でやるからお金払わなくていいでしょって当たり前の事なんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連休明けを楽しみに待ってみます。行政の回答があればまた投稿してみたいと思っています。

お礼日時:2019/04/28 18:09

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