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友達と昨日買い物に行ったのですが、値段が500ミリリットル×24本でこの値段といった誤字がありました。
これを友達はじゃあ24本買ったら本当にこの値段になるのかと買いはしませんでしたがそんな疑問を持っていました。
明らかな間違いだとわかる場合でも、実際表示されているからとこの値段で売ってくれるものなのでしょうか?
ちなみにこの後店員さんが近くにいたので間違っていると指摘しておきました。

「友達と昨日買い物に行ったのですが、値段が」の質問画像

A 回答 (7件)

賞味期限過ぎなら、24本でその値段で不思議は無いと思う

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最終的な売買はレジでお金を払った段階で成立しますので、、、


レジで、「価格表の書き間違いでした、すみません」と言われた場合は、その値段で買えるという保証はありません。

民法95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

ということで、間違いであれば、重過失がなければ無効とすることができることになっています。
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チラシの値段でレジでお金を払えば売買契約成立ですね。


この場合、民法では、錯誤の契約(民法95条但書)と言います。

つまり、客は、そんな値段で買える分けが無いのを知っていて、チラシ表示値段どおり売れと主張するのは悪意と見なされ、店側は契約を解除できるのです。

まあ、大抵は、チラシ表示訂正のお詫びを掲示していると思いますよ。
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→会計前に気づいたら、売ってはくれません。



→会計後に気づいたら、売り手は基本的にはキャンセル出来ません。ですが…

→明らかに間違いに分かってて購入した場合は、差額を請求する事が出来る。

明らかに間違いに分かってて…というのは、第三者の意見が必要です。
今回の場合は、明らかに間違いとわかるので、まず購入は難しかったでしょうね。
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>売ってくれるものなのでしょうか?


レジで間違いが発覚するので、いくらゴネても売ってくれないでしょうね

POSが無くて表示価格を優先するようなお店なら買えちゃうかも知れません。
しかし逆のケースもありえるわけで、高い金額で購入した場合を考えた場合
いずれにせよレシート持参の上、後日でも相談すべきだと思います。
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これはムリ!


よく見ないと気がつかないし、間違ってるかも微妙な判断ですね。
【1本あたり】という文字が抜けてるだけ とも捉える事ができます。
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表示の価格とPOSレジの登録価格が違うのはよくあることです。


旧価格や差額が微妙な場合は値札が契約価格になるので
法的には差額を返金してもらえます。(販売側に過失があるので)
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