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メルカリは、仕事をしている人なら、売上が年20万を超えると確定申告が必要です。
このことについて、メルカリに問い合わせました。
メルカリの回答としては、家にある不用品の売却であれば、20万を超えても確定申告をする必要はないというものでした。
私はさらに、地元の税務署にも聞いてみました。
電話口の税務署職員の物言いは非常に曖昧で、ようするに不用品の売上でも、税務署が怪しいと判断すれば、追徴課税?みたいなこともするかもしれないということでした。
もうなんだかわからなくなってきました。

メルカリユーザーの皆さん。
仕事をしている人で年間の売上が20万、無職なら30数万を超えて売上がある方で、売っているものが不用品に限る方、確定申告してますか?してないですか?

教えてください。

A 回答 (7件)

基本的に不用品であれば税務署も課税対象にはしないでしょう!ただ不用品に見せかけて仕入れた物を繰り返し大量に販売したりしたら完全に対象になるでしょう。


昨年不正所得者の摘発に向けて政府の要請を受ける形でAmazonやメルカリが経団連に加盟したり該当者を報告するとした回答をしましたのでメルカリでも明らかに「これは業者行為だ」と判断した場合は税務署に報告するのではないでしょうか。
Amazonは元々販売サイトですので課税対象でしょう。メルカリは「お譲り」が原則のフリマサイトですので対象とは違いますが、最近では明らかに「転売」や「販売」が目的の業者行為の者も多く存在し運営側からの摘発対象にもなっています。
メルカリユーザーのほとんどは申告はしていないでしょう!しかしこれからは1アカウントで短期間の内に異常に多くの販売個数や金額を上げていると摘発対象、アカウント停止の対象となるでしょうね!
メルカリも昨年、一部上場したのでそうゆう所が非常にシビアになって来ています。
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>家にある不用品の売却であれば、20万を超えても確定申告をする必要はないというものでした。



販売する目的で購入する(=仕入れる)製品を販売すると、それは、事業の「売上」になります。しかし、家にある不用品は販売する目的で購入した製品ではないので、それを販売しても事業の「売上」になりません。

ですから、家にある不用品の売却しても、それを確定申告する法的義務はありません。
放っておいていいですよ。v(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スッキリしました。

お礼日時:2019/04/30 11:44

売り上げではなくて、経費を差し引いた利益の額が20万を越える場合ということです。



不用品の販売でしたら対象外ですが、毎年20万を越えるようでしたら税務署からお尋ねがあった場合に説明が難しくなるかもですね。
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メルカリで一定額の売り上げの場合、確定申告が必要というのは、税務署の認識かなって思います。


解釈次第ですが、生活するのに必要なもの、衣類や生活で使う道具、通勤用の自転車などの生活用動産の譲渡による所得は課税対象外という考えもありますので、本当に申告が必要ならば、古物商の許可をとってやってくだいさいとメルカリ側から言うべきであって、それをしないということは、課税対象外という認識でいけるということなんです。
メルカリ等で他人から譲り受けたものを反復して売らない限り、申告の必要はありません。
また、仕入れにかかった費用、輸送経費、メルカリの手数料は利益から相殺できますので、仕入れとして
適度なものをメルカリで仕入れておけば、メルカリからの振り込みは減るので通帳に残らないとおもいます。
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原則の話なら…


申告しないで良いのは、
収入の無い子供くらいです。
生活保護や無職の方も、
0円と申告します。
未申告だと非課税証明
発行が出来ません。
例えば年金免除申請にも、
必要に成ります。

課税されるウンヌンは別として、
収入が有るなら申告する。
これが原則です。

税務署の見解が、
最も優先されますよね。

これまでネットは、
ノーマークでしたが…
近年は厳しく調べてますよ。

税務署から、
お尋ねしたいコトがある
と連絡先が来ます。

現金が動いてるなら、
申告した方が良いですよ。
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メルカリの収入を確定申告しなかったらばれた!?税務調査が怖い方へ


https://buppan-navi.com/mercari-taxreturn-exposed/
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中古品の販売(差)利益で20万を超える場合が少ない(購入時10万のものを5万で販売すると実質5万の損)し、雑所得の証拠(?)→購入時の領収の有無など販売益がわかる物もわからないので、確定申告する者はないと推定。



20万の利益=購入時の代金ー販売時の代金
(10万のものを11万で売るX10個以上)
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