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結婚してるのに、好きな人が出来ました。
その男性とは、ご飯を二回食べに行きました。
話すだけで、何もなかったです。
話していくうちに、好きになってしまい
旦那に言いました。
旦那には、別れないと言われました。
別れるんだったら、慰謝料100万と会社に言うと
言われました。
その男性は、会社とも関係ないし言う意味があるのかなると思いました。
私が全て悪いですが、旦那にプロポーズをされるまでずっと浮気されてました。
だから、私がやっていいと言う理由はありませんが
何にもしてない私が、なんで会社にも言われて
私の人生を潰してやると言われ慰謝料も払わないといけないんだろうと思ってしまいます。

誓約書も、書かされました。
その中に、100万払うとも書いてあります。

絶対に払わないといけませんか?
離婚したくても出来ない場合は、どうしたらいいですか?

A 回答 (4件)

>別れるんだったら、慰謝料100万と会社に言う


>絶対に払わないといけませんか?
離婚成立ならです。

>離婚したくても出来ない場合は、どうしたらいいですか?
払わないですみます。
弁護士入れて、離婚の申し立てをしますが、相手に結婚後の
浮気等の落ち度がないと、却下されるでしょう。
その場合5年成り別居して、事実上の破たんを離婚原因にします。
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あなたね、結婚前と結婚後の浮気の罪の違いもわからない?


話しにならないレベルだよ
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法律について何も知らないただの個人ですが、結婚前の旦那の浮気で結婚したあとのあなたの浮気が法律的にチャラにはできそうではないですね。

結婚したあとの旦那の不貞を見つけださないと、あなたが支払うしか・・・。理由はともあれ、旦那は結婚するのにたくさんの費用と時間を使ったんですし、今の自分の生活もそれに合わせているので、あなたが理由で離婚することになると、旦那には経済的・社会的被害がありますしね。

ただし、日本はどうかしれませんが、アメリカでは結婚のときに夫婦かんの契約(prenup)は実際の効力がないと聞きましたので、多分、旦那に「一千万円払う」と書かされたのは効力はないと思いますけどね。詳しい金額は法廷が決めるべきですか。それに100万円ぐらいそんなに高い金額でもないような。3~4か月の給料ぐらいじゃないですか? 弁護士と相談したほうが良いと思います。
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不倫は違法行為です。

民法709・710条に抵触します。
旦那さんは被害者なので請求する権利があります。
貴方の不倫が原因で離婚調停となったら100万円では済みません。
むしろ100万円は慎ましい金額です。
罪を犯しながら何かを得ようとすれば代償を払わなければなりません。
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