
私の友人(男)ですが、彼女を妊娠させてしまいました。
彼らは結婚はしないそうですので、毎月養育費を払うように決めました。決めた事を紙に書いてハンコを押した程度です。
どこにも提出してはいません。ちなみに決めた養育費は6万円でした。
後々、養育費がちょっと自分にはきつい金額だったと後悔してます。払えない額では無いが、やはり彼も人間ですから、嗜好品を買ったり、遊びたいでしょうし...。
書いた時、ちょっと精神的に不安定だった事もあり、冷静に判断できなかったらしいです。
この様な場合、どうにかして自分が払える額にしてもらえるのでしょうか?。
無理なら、両親の不動産を売ったり、自己破産直前まで行かなければダメでしょうか?。
A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
大事なことを書き忘れていました。
養育費の考え方ですが、基本は必要な都度必要なだけ負担するのが基本です。
しかし、毎月決めるのは大変ですからとりあえずこの金額にしましょうと決めるわけです。
従いまして、事情に変化があれば、増額も可能だし減額も可能です。
ですから現状厳しい状況の場合は減額交渉することもかまわないし、一方で教育費用など子供にかかる費用が増えると増額の要求が来ることもあります。
No.8
- 回答日時:
>どこにも提出してはいません。
提出の必要はありません。
>後々、養育費がちょっと自分にはきつい金額だったと後悔してます。
これはいいのですが、
>払えない額では無いが、やはり彼も人間ですから、嗜好品を買ったり、遊びたいでしょうし...。
ご質問者がご質問にこのようなことを書くとまるで彼もそう思っているように聞こえますし、これは非常に不謹慎な発言ですから慎みましょう。辛口の回答がつくのはこの文が原因と思いますよ。
子供の養育の話と遊びの話を一緒にするのは不謹慎です。
>この様な場合、どうにかして自分が払える額にしてもらえるのでしょうか?。
正確には自分が払える金額ではなく、子供が自分と同程度の生活が出来るだけの養育費の支払義務があります。
判例では、
「子が父又は母に対し要求できる生活保障の程度は、特段の事情のない限り、子が父母と同居している場合と同程度のものであり、別居中の父母の一方は各自その程度の生活を保障する義務を負う。(東京高決昭52.9.30)」
となっているのが根拠になります。
では幾らが妥当なのか?というのが問題なのですが、上記判例に基づいて東京と大阪の裁判官が作り上げた算出表があります。下記URLは東京家庭裁判所が公開している表です。
年収300万ですと大体月3~4万程度でしょう。あとは事情により増減があります。
>無理なら、両親の不動産を売ったり、自己破産直前まで行かなければダメでしょうか?
その必要はありません。
具体的な減額交渉は、まず現在の監護者である母親に持ちかけ、断られたら家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申し立てます。調停申し立てはきわめて安いです。弁護士は必要ありません。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
No.7
- 回答日時:
世の中には養育費をうやむやにする無責任な人もいると聞きます。
経緯はともかく、養育費を支払っている御友人は若いけど、ちゃんとした方ですね。ただ子供が育つのにたくさんのお金は掛かりますし、お金だけでは子供は育ちません。お金でない部分のすべてを彼女が負担してるのだから、父親がお金で責任を果たすのは義務です。
一緒に暮らしてたら、生活費が足りなければ、父親は身を削って稼ぐしかなく、自分の「嗜好だ、遊びだ」とは言ってられません。
子供の立場に立って想像してみてください。
そばにいてもくれない父親。経済的にもあまり頼りにならない父親。だけど、自分の好きなことをして遊んだり嗜好品は買ってる父親。
「父親に愛されてる」という気がすると思いますか?
子供としては寂しく悲しく恨めしい気持ちになると思いますよ。
月6万というのは、成人するまで20年間で計算すると、教育費程度の負担で、生活費まで支払ったとはいえない額だと思います。
お金がなくて一番辛い思いするのは、子供です。
「好きなもの買いたい、遊びたい」というのは子供の欲求です。それを満たしてあげるためにお金を稼ぎ、子供の元気な姿を喜びとするのが「親」の人生だと思いますよ。
子供が成長するまでは「親の遊び」なんて無いに等しいです。ご自分の両親にも聞いてみてください。
とはいえ、今はまだ若く収入もすくなくて支払いが困難で、過労死・栄養失調死・衰弱死してはお互いに不幸です。
今は減額して、子供の成長に応じて増額するとか、
ご両親の不動産を担保にお金を借りて一時金を支払い月々の額を減らすとか、支払方法をもう一度相談して、ちゃんとした約束にしたらどうでしょう。
借金の支払いはご両親にしてもらって、将来返済するとかね。ご両親にとっては「孫」なんだから、相談したら協力してもらえると思います。子供に惨めな思いさせないよう、そして、親も元気で働けるよう相談してみてください。
No.5
- 回答日時:
お二人の収入に見合った額を弁護士踏まえて決定しなくては・・・素人に相談しても二度手間じゃないですか?
大体、お二人の収入と支出の提示もないのに、良いレスは物理的に無理では?
物理的にですか?
過去に経験のある人に、結果を聞きたかっただけです。
弁護士や裁判が必要なら、必要だという答えが欲しかったです・
No.4
- 回答日時:
再びおじゃまします。
#1です。ちょっとキツイいいかたしましたね、すみません。
質問者様が何かやらかしたわけではないから、
ここでは養育費の金額の話をしましょう。
質問者様のおっしゃるように、養育費を支払う親(ご友人)の収入によっては、養育費は増減します。
また、子供が大学に進学したり、病気で長期入院となったりした場合も、養育費は増減します。
つまり、いまここで「月○万円」と決めて、それが成人するまで続く、とは限らないです。
養育費の基準は、「養育費を払う親と、同等の生活水準が保てること」です。
つまり、彼女側の収入状況も影響してきます。
とりあえず、下記URLの計算機をお使いください。
細かい状況までは組み込めませんが、簡単な計算ができます。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
何度もありがとうございます。
父側も「払わない」とは言ってないのですが、やはり無理がある金額で困っている状況です。
身を粉にして働くのはもちろんですが、やはり人間ですから、払える金額の限度があると思います。
No.3
- 回答日時:
感情は無視しますが、
質問にある情報だけで「高い」とか「安い」とか言えません。
友達の収入すら書いてないのに判断はできないですよ。
決めた額を変更したいなら変更すればいいことです。
あくまでお互いの話し合いなので再度払える金額を当事者同士で話し合えばいいのではないでしょうか?
ただ、精神的に不安定だからといって変更を相手が納得してくれればいいですが。
こじれてしまうと家庭裁判所で調停ってこともあります。
一応参考URLに厚生労働省の基準を載せますが、これも強制ではありません。
この際、再度話し合いの場をもち、収入に対して支払える金額を提示するのが良いと思います。
ただし、養育費は子供の権利です。その点は忘れないように。
参考URL:http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/child/news/03 …
No.2
- 回答日時:
こんばんは
逆に、6万円あげるから、子供を育てて!!と彼女にいわれたら、喜んで引き受けますか???
子育ては6万円では出来ません。
橋の下で寝るのなら、ともかく、子供をそだてる家、食料、洋服、医療費、学費(大学では最低10万かかります)それから、育てる人の労力、と6万で、どうやってするのか、考えてみろ!!と友人に言ってやって下さい。
収入の半分で、ちょうど良いぐらいです。
彼女と子供が、これから、味わう苦労が目にみえるようで、かわいそうで、他人の私でも、涙がでます。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
金額は妥当だと思いますよ。
彼が遊んだりできないことと、
子供が満足が教育が受けられないことと、
どちらが大変かなんてことは、考えなくてもわかります。
養育費は、生活のぜったい必要なお金です。
遊興費でも、余分なお金の中から捻出するものでもなく、最優先でとられるお金です。
自分の贅沢は最後にもってくるお金です。
彼はそれだけのことをしたのです。
同情の余地はありません。
「しょせんセックスしたいだけだったのですね。
セックスして妊娠させるけど、責任はとりたくなかったのですね。」
ご友人の立場だから、彼がかわいそうにみえるのはわかります。けれど、相手の女性から見たら、こんなもんですよ。
妊娠させたくなければ、セックスしなければいいのに。
私は、彼に加担する気持ちは有りません。ただ、人間働いてばかりで、それで死んでしまっては、養育費を払えなくなるな...と。贅沢は、そりゃできなくなるとは思います。
お金は降ってくるわけではないので、やはり何らかの対策は必要だと思い、ここに質問しただけです。
感情は無視して、この質問の場合の一般的な答えをお聞かせできませんか?。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
子供がかわいくて不倫をやめる
-
彼氏が元嫁と復縁。
-
入籍3日前なんですが、バツイチ...
-
家庭内別居中の夫の名を出して...
-
財産分与について教えてくださ...
-
別居中に妻とSEX それって夫婦...
-
自己破産について。同居人に知...
-
【親権についてお詳しい方おね...
-
民法634条但書 「過分ノ費...
-
夫婦で 月に何回 セックスし...
-
長文となりますが、お読み頂き...
-
離婚調停で復縁はあり得るのか?
-
いいかげんな民事調停員
-
妻の方から警察に、別居中の夫...
-
離婚調停で復縁を求められますか?
-
別居婚は、世間的におかしいで...
-
夫婦仲が悪く別居中なのに相手...
-
保護者って誰ですか?
-
内縁の妻の定義
-
商法510条の物品保管義務に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
入籍3日前なんですが、バツイチ...
-
シングルマザーと付き合ってい...
-
子供がかわいくて不倫をやめる
-
彼氏が元嫁と復縁。
-
義父と嫁の間に子供
-
不倫相手の子供を妊娠
-
家庭内別居中の夫の名を出して...
-
既婚者の私です。ご意見下さい。3
-
私には子供が3人います。年齢は...
-
旦那さんに子供が欲しいと思わ...
-
嫁と愛人の面会Battle 彼氏が現...
-
離婚した元夫が、3歳の子供の...
-
私の彼氏は、48歳のバツイチ子...
-
面会交流について 元夫とは、子...
-
若いパートナーを選ばれた方に...
-
昨夜夫が5ヶ月の娘のギャン泣き...
-
シングルマザーになる覚悟
-
旦那が愛人の子ばかり可愛がっ...
-
元夫の行動がヤバいです
-
DV夫から逃げたい
おすすめ情報