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 漠然な質問ですいません。法的に内縁の妻とはどこまでをいうのでしょうか。 
 

A 回答 (3件)

追加補足 その2


○1番回答に書きましたとおり、「婚姻意思をもって共同生活」を営み、「社会的には夫婦と認められている」にもかかわらず、法の定める「婚姻の届出手続をしていない」ためという条件に合致すれば、事実婚として認められると思います。
○いわゆる別居夫婦もありますが、生活の本拠を同じにし、住民票上同居など何らかの形式を整えるのが、健康保険など実態主義をとっている社会制度の保護を受けやすいと思います。
○明文化された「内縁」の定めがないので、裁判例などによりケースバイケースで判定するのが実態のようです。
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追加補足


お互いに家持ち=婚姻している男女の一方という意味なら、重婚的内縁です。この場合は事実婚として準婚関係、婚姻予約関係ように婚姻に準じた保護の対象にならないケースが多いです。健康保険や国民年金の扱いも戸籍上の婚姻関係が優先されます。

この回答への補足

たびたびすいません。お互い死別の男女ならどうでしょうか?

補足日時:2005/02/10 08:03
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婚姻は民法に規定があっても内縁関係の規定はありません。



婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める婚姻の届出手続をしていないため、法律的には正式の夫婦と認められていない男女の結合関係

「夫婦としての実質を備えながら」なんらかの事情(財産相続の為に子供に反対されている等)により「婚姻届出を欠いているため、法的に婚姻関係を認められない男女関係。」もいえそうです。

男女が同棲している=内縁の妻(夫)と定義できません。単なる同居人の場合もありますし、
戸籍上は婚姻している男女の一方同士(=重婚的内縁関係)という場合もあります。

なお、夫婦別姓のために婚姻届を出ださない夫婦は住民票上は、「未届の妻」と記載することが多いようです。このケースはまちがいない事実婚といえそうです。

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。お互い持ち家を持っているが、片方の家の行き浸りだが、たまには自分の家にも帰ってくる。という場合はどうでしょうか?

補足日時:2005/02/09 23:52
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