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妻とは,別居して3ヶ月近くたちます。
妻から離婚請求され家庭裁判所で調停も終了し、法的な離婚事由が該当しなかった(不貞行為・暴力・生活費入れない等)為、申立人である妻側が調停取り下げ、敗訴になりました。長女が20歳で大学生で東京で一人暮らし中。年間100万の学費にマンション代・生活費・水道光熱費からスマホ代など全て私が負担しています。婚姻費用請求もあった為、私の収入から上記費用を負担すると毎月赤字で借金状態です。妻もフルタイムで働いていますが、家計を放り出し、当該費用を一部すら負担もしません。にも関わらず、婚姻継続のための同居に応じる様子がありません。
22歳の長男はひきこもりで仕事すらしていません。去年末までに働かなかったら、家を出て好きな様に生活しろと最後通告したら、妻と共に勝手に家を出て行きました。
私は,妻とは出来るだけ婚姻継続同居したいと思っています。
そこで,離婚訴訟において請求が棄却され,離婚が認められなかったにも関わらず、同居に応じない場合、夫婦同居義務違反になるのか教えて頂きたいと思っています。

具体的に考えている手段は,
1 敗訴したにも関わらず、妻側の動きが全く無い事が許されるのですか?
2 敗訴後,妻は再び離婚調停を申立てることができるか?
3 別居して婚姻生活が破綻している事実を積み重ねれば,再び離婚訴訟を起こすことが出来るのか?
この場合も調停前置が必要か?です。

他にも,有効な手段があればご教授願えると幸いです。

A 回答 (1件)

同居義務がありますが、裁判所で、同居調停申し立てしても、現実はかわらないでしょう。

あなたから、嫁に対しての離婚原因になるだけでは?
調停は何回でも申し立できます。
別居期間が長くなれば、夫婦関係が破綻したことにより、りこんが可能になります。
通常は、調停から入ります。
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