
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
その祖父の婚姻が何年前かわかりませんが、婚姻の効果を消滅させるには、役所に離婚届を出すか、「婚姻の無効確認」か「婚姻の取消し」のいずれかを調停にかけるべく、家裁に請求することになります。
離婚については、ここでは省略します。
1.婚姻の無効確認
先ほどの回答で述べた理由(当時、婚姻する意思がなかったこと)を調停の場で当事者が証明します。
2.婚姻の取消し
これは、民法731~736条にあげられた理由がある時に請求できます。
即ち、
・婚姻適齢(男18歳、女16歳)になかった
・婚姻時、どちらかに既に配偶者がいた
・女が離婚から6ヶ月の間に再婚した
・近親者もしくは養子との婚姻であった
などです。
今回の質問は「家族制度を未理解のまま安易に」婚姻届を出したという理由ですが、婚姻届を出したことが事実であれば、それについて「婚姻の意思がなかった」とは、ちょっと言えないと思います。
また、過去の判例で「届出時に一方の意思がなくとも、実質的に夫婦としての生活が存在し、のちに追認(配偶者であると認める)すれば、その婚姻は有効」としたものがあります。
(最高裁判所第三小法廷、昭和47年07月25日 民集第26巻6号1263頁)
結婚して何年たつのかわかりませんが、現在孫(あなた)がいるくらいだから、子の出生届を出したり、いろんなところで祖母を妻と認める追認行為があったはずです。
それを考えると、婚姻を無効にするのは難しいのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
「婚姻の無効確認」を家庭裁判所に求める事案でしょうか。
婚姻の要件と、無効になる場合については以下の通りです。
-----------------------------------------------
民法第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式(適法な届出様式)を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
-----------------------------------------------
が、その前にもう少し事情を詳しくお願いできますか。
・孤児とはあなたのことか
・祖父は、その孤児の親権者か(本来親権者であるべき実の父母はどうしているのか)
・結婚契約を交わすとはどういうことか。婚姻届を役所に出したのか、単なる婚約か。
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