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籍ははいっているのですが、別居中です。
私は離婚したいのですが、相手は離婚したくないと平行線な状態です。
3ケ月になった子供もいるのですが養育費あわせて
生活費は請求できるのでしょうか?
請求できる場合はどのように請求したらいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

養育費や生活費は請求する権利はありますが、具体的な金額は、話し合いになります。

話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に 婚姻費用分担の調停の申し立てをすることになります。そこで調停委員と双方が話し合い、具体的な金額を決めることになります。具体的な手続きにつきましては、
 http://www.rikon.to/contents4-1.htm
に、載っていますので、参考にしてください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikoko …
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民法に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(752条)」と、お互いに扶助しなければならないことを定めています。
この「扶助」というのは、一杯のご飯しかない場合はそれを分けて食べるという関係です。この関係は、法律解釈上、夫婦間と未成年の子との間に適用されます。

民法は別に、直系血族(未成年の子を除く)、きょうだいの「扶養」義務を定めていますが、これは、自分がある程度食べた残りを分け与えるという関係とされているのに比べて、夫婦間の関係はより強いものとされているわけですね。

そして、婚姻関係にある生活費用を婚姻費用または婚費といって、未成年者の費用を養育費といっています。
ですから、離婚すると夫婦ではなくなりますから、婚姻費用は原則請求できなくなるわけです。

しかし、子どもは、成人または就職して自活できるまでは両親の責任が残り、支払義務があります。

これらの金額は、話し合いが基本ですが、話がつかなかったり納得できない時の手続は#1でお答えになっているとおりです。費用は、収入印紙900円と郵便代の切手です。

頑張ってください。
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