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不倫、暴力、借金で夫と別居し離婚調停中です

夫650万 私230万の収入で
月9万円の婚姻費用をもらっていましたが
夫が支払わなくなり、婚姻費用の調停を申し立てました

高校生の子供が2人いますが
一人はこの春から就職します(月20万 今年の年収は200万少しくらい)

この場合、就職した子供の収入は算定に関係ありますか?


算定表によると
夫とわたしの収入の場合
高校生2人の場合
12~14万円

高校生1人の場合
8~10万円です


(1)長男が就職したのちも
 9万円を請求することはできますか?

(2)夫は調停に出てきていません
 婚姻費用を審判で決めていただく場合
 算定表の金額でいただけるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご質問の順にアドバイスを差し上げます。



●高校生の子供が2人いますが一人はこの春から就職します(月20万 今年の年収は200万少しくらい)この場合、就職した子供の収入は算定に関係ありますか?

↑子供さんが働く様になったと言うことは、自立して収入を得られるようになったのですから、養育費の対象から外れます。

(1)長男が就職したのちも9万円を請求することはできますか?

↑もちろん請求できます。調停で養育費の金額が決められているのなら(決まったのなら)、支払ってもらえない場合、ご主人の給料を差し押さえできます。養育費と婚費は、1回でも支払いが遅れた場合、給料の差し押さえ手続きを取っておけば、次回から自動的にご主人の給料から養育費分を差し引き(ご主人の勤務先が)、あなたの指定の口座に振り込まれます。

(2)夫は調停に出てきていません婚姻費用を審判で決めていただく場合算定表の金額でいただけるのでしょうか?

↑婚姻費用は、通常調停で決められます。しかし、ご主人が調停に出席しない場合、ご主人の収入を証明する資料を、あなたが提出しておけば、ご主人が調停に出席しなかった場合、審判に移行してそこで決まります。

養育費は、ご主人の借金が多いので支払えません、というのは通用しません。借金の支払いよりも子どもの養育が優先されます。とは言うものの、多少の減額は仕方がないでしょう。算定表の下限の金額は支払ってもらえます。婚費も同様ですので、あなたの交渉しだいです。支払ってもらえる。のでは無く、支払ってもらうのだ。と、いう姿勢が大切です。借金と養育費、婚費は無関係という姿勢で臨みましょう。(法律は基本そうなっています。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

以前も回答をいただきました
今回も丁寧で的確な回答本当にありがとうございます

夫は婚費を支払わなければ
生活に困って、自宅に戻ると思っているようです

次回も夫が調停にこなければ審判にしていただくつもりですが
調査官の話ぶりでは夫は「仕事が忙しく行けないが1か月後ならいける」と
いう言い方をしているため、審判にするのは急ぎすぎ、のように言われました

夫の源泉徴収票を提出してありますが、年を越してしまいましたので
また前年のものが必要なのでしょうか?

別居の間は婚姻費用
離婚後は養育費
支払ってもらえるか?ではなく
しっかり支払ってもらいます!

本当にありがとうございました

お礼日時:2014/01/20 22:46

これは弁護士に相談なさったほうが良いですよ。



まず、婚姻費用の目的ですが、「夫婦の生活レベルを同等にすること」
そのなかに相互扶助が含まれます。
ここで借金の性質がなにかを問われます。

>この場合、就職した子供の収入は算定に関係ありますか?

ありません。

ところで共有財産・実質的共有財産はありますか?
借金してるくらいだから期待できないかな。
もしあるんでしたら夫が勝手に使ってしまわない措置も必要です。
家庭裁判所に申し立てることになります。

請求額に関しましては、一切の事情を考慮しての金額になりますし、調停では相手さえ了承すればいくらでも構わないんです。審判となれば基準はありますが、相手の生活を脅かす虞のある金額にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました


夫はギャンブルによる借金の返済で月の手取り額の1/3がなくなるようです。
住宅ローンもあり、わたしたちに支払うお金はないと言います

共有財産はお互いの車と
生命保険と学資保険の積立て型保険のみでしたが
契約者貸付で引出可能な400万を使われてしまいました

審判となった場合、算定表の金額いただけるか不安です・・・

お礼日時:2014/01/20 22:36

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