dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫が離婚調停を起こすと言って明日にでも申し立てをするみたいです。私は結婚して15年間生活費を貰っていません。夫の給料も口座も知りません。このような状態で婚姻費用の分担は請求できますか?ちなみに私はパートをしていますが給料明細は夫が持っていて手元には有りません。そして離婚に応じる気もありません。実家にも帰れませんので、ずっと同居したままの調停となります。良きアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

結論からいいますが、婚姻費用の申し立ては自体は出来ます。



婚姻費用として認められる「生活費」には「衣食住に要するお金」「医療費」「子の養育費」「子の教育費」などの日常生活に必須と考えられる費用に加えて「交際費」「娯楽費」なども含まれます。

人間として最低限の生活だけすれば良い、というのでは、夫婦に なった以上あまりにもかわいそうですから、交際費や娯楽費を含めて考えるのも当然といえば当然かもしれません。もっとも、度を越したような交際費や娯楽費などはそのような名前に 区分できたとしても、婚姻費用として請求できない場合があります。
申し立てはできますが、受け取れるか否かは別問題です。
「財産」がなければ取れないのが原則です。
「無い」ところからはとれないわけです。

それと、御主人は今現在、働いていて収入がありますか?

ご主人が離婚調停の申し立てをするとのことですが、あなたは離婚に応じる気はないのですよね?
でしたら、「いやだ、いやだ」の一点張りで頑張ることです。
調停は調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて話をまとめるための場所ですから、離婚に応じる気が無い妻にむりやり
「別れなさい」
とは言えません。
仮にご主人が本裁判をおこしたとしても、あなたに離婚原因(不貞行為、極度の浪費癖、夫婦関係の長期間の理由のない拒否など)が無い限り、裁判所もむりやり離婚させる判決は出せません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これから調停が始まるかと思うと気が重く不安ですが、また分からない事がありましたときは投稿させて頂きますので宜しくお願い致します。今回、分かりやすく教えて下さり有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/01 20:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!