
以下の行動や事柄について、「表現の自由」の範疇であるもの、許されるものをすべて選んでください。
なお、登場人物や舞台などはすべて現代日本に準ずるものとします。
ケース1
A市長は新しく公園を作るとき、対立しているB知事にそっくりな像を作らせた。そしてその像に「不倫をした男」というタイトルをつけた。なお、B知事は不倫疑惑を雑誌などで報じられているが、本人は否定している。
ケース2
C記者は「ハロウィンイベント後、街中にはごみが散乱」という記事を書きたかったが、予想よりもゴミが少なかった。そこで一度自分たちでごみを撒いた状態で写真を撮影し、予定通りの記事を書いた。なお、散らかしたごみは片づけた。
ケース3
会社員のDさんは会社で行われたキャンプに参加した。そのキャンプにはDさんが恨んでいるE部長も参加していた。Dさんは入社説明会用の資料からE部長の顔写真を切り抜いており、それをE部長らが見ている前でキャンプファイヤーに放り込んだ。
ケース4
漫画家のFさんは現政権に不満を持っている。そこで憂さ晴らしも兼ねて総理に見た目も名前もそっくりなキャラクターを連載中の漫画に登場させ、違法献金やセクハラや闇賭博などの問題行動ばかりを起こさせた。
ケース5
シンガーソングライターのGさんはナチスが世界で一番かっこいい軍隊だと考えている。そこでGさんは自分のコンサートにおいてナチス軍のようにも見える衣装を着用し、「ドイツの技術は世界一」などのオリジナル楽曲を歌った。
ケース6
Hさんは通勤中の電車において大股を広げて座っている見知らぬ男性(Iさん)を見かけた。IさんはHさんが見ていることに気付くと強く睨んだ。腹を立てたHさんはIさんをこっそり撮影し、SNS上にその写真を晒しあげた。
ケース7
Jさんはとある新興宗教の熱心な信徒であり芸術家である。Jさんは市営の市民ホールを借り、個展を開いた。その個展には『妄信』と題された「様々な経典や教具を損壊させたような立体作品」や、『詐欺師たち』と題された「様々な宗教の教祖や偶像などを”改造”した作品」などが並べられた。
ケース8
Kさんは黒人至上主義の思想を持つ番組プロデューサーである。自分に全権を任せられた番組を持ったKさんは「いかに黒人が優れ、いかに他の人種が劣っているか」を自分だけが知る隠れテーマとした番組を作り、地上波にて放送した。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ケース1
A市長は新しく公園を作るとき、対立しているB知事にそっくりな像を作らせた。そしてその像に「不倫をした男」というタイトルをつけた。なお、B知事は不倫疑惑を雑誌などで報じられているが、本人は否定している。
↑
それが真実であることを立証出来る場合であれば
許される、ということになっています。
(刑法230条の2)
ケース2
C記者は「ハロウィンイベント後、街中にはごみが散乱」という記事を書きたかったが、予想よりもゴミが少なかった。そこで一度自分たちでごみを撒いた状態で写真を撮影し、予定通りの記事を書いた。なお、散らかしたごみは片づけた。
↑
ウソは、表現の自由には含まれません。
しかし、これによって法的問題が発生することは
あまり無いでしょう。
ケース3
会社員のDさんは会社で行われたキャンプに参加した。そのキャンプにはDさんが恨んでいるE部長も参加していた。Dさんは入社説明会用の資料からE部長の顔写真を切り抜いており、それをE部長らが見ている前でキャンプファイヤーに放り込んだ。
↑
侮辱として、許されない可能性があります。
ケース4
漫画家のFさんは現政権に不満を持っている。そこで憂さ晴らしも兼ねて総理に見た目も名前もそっくりなキャラクターを連載中の漫画に登場させ、違法献金やセクハラや闇賭博などの問題行動ばかりを起こさせた。
↑
違法献金やセクハラが真実であることを
立証できれば、表現の自由の範囲内です。
(刑法230条の2)
ケース5
シンガーソングライターのGさんはナチスが世界で一番かっこいい軍隊だと考えている。そこでGさんは自分のコンサートにおいてナチス軍のようにも見える衣装を着用し、「ドイツの技術は世界一」などのオリジナル楽曲を歌った。
↑
全く問題ありません。
表現の自由で保障されます。
ケース6
Hさんは通勤中の電車において大股を広げて座っている見知らぬ男性(Iさん)を見かけた。IさんはHさんが見ていることに気付くと強く睨んだ。腹を立てたHさんはIさんをこっそり撮影し、SNS上にその写真を晒しあげた。
↑
表現の自由に含まれますが、それによって何か
損害が発生した場合は、賠償責任を問われる
可能性があります。
ケース7
Jさんはとある新興宗教の熱心な信徒であり芸術家である。Jさんは市営の市民ホールを借り、個展を開いた。その個展には『妄信』と題された「様々な経典や教具を損壊させたような立体作品」や、『詐欺師たち』と題された「様々な宗教の教祖や偶像などを”改造”した作品」などが並べられた。
↑
詐欺師達、というのが問題になります。
教団に対して。
この場合は、目的が専ら公益のためであり
かつ、真実であることを立証出来れば表現の
自由によって保障されます。
(刑法230条の2)
教祖に対して。
教祖が既に無くなっている場合は、ウソと
知りつつやった場合は含まれません。
(刑法230条)
ケース8
Kさんは黒人至上主義の思想を持つ番組プロデューサーである。自分に全権を任せられた番組を持ったKさんは「いかに黒人が優れ、いかに他の人種が劣っているか」を自分だけが知る隠れテーマとした番組を作り、地上波にて放送した。
↑
表現の自由によって保障されます。
以前、石原慎太郎氏が、この世で最も醜悪なのは
ババア、と発言して裁判沙汰になりましたが
結果はOKでした。
このように、特定人ではなく一般に白人とか黒人とか
のような場合には、表現の自由が優先することに
なっています。
ただ近年になってこの種の発言を禁じる法令が
作られたようです。
No.3
- 回答日時:
表現は自由で、「どこまでも許される」ですが・・・。
表現した結果、無責任で良いと言うことではありませんし、他人の権利侵害をして良い訳ではありません。
すみませんが、面倒なので、逐一は回答しませんけど。
列挙された中の半数くらいは、刑事,民事で名誉棄損など、刑事罰やら民事賠償の責任を問われたり。
あるいは、それ以外のものも、バッシングなど、道義的,社会的な責任を負うことになるでしょう。
なお、上司の目の前で、上司の写真を焼き捨てるのが、最も狭い世界の範囲と思われ、法的とか社会的な責任は軽微だろうけど。
狭い世界(会社)の中で、出世や昇給に影響するなど、案外、大きな自己責任が問われそうです。
No.2
- 回答日時:
>ケース5
シンガーソングライターのGさんはナチスが世界で一番かっこいい軍隊だと考えている。そこでGさんは自分のコンサートにおいてナチス軍のようにも見える衣装を着用し、「ドイツの技術は世界一」などのオリジナル楽曲を歌った。
>ケース8
Kさんは黒人至上主義の思想を持つ番組プロデューサーである。自分に全権を任せられた番組を持ったKさんは「いかに黒人が優れ、いかに他の人種が劣っているか」を自分だけが知る隠れテーマとした番組を作り、地上波にて放送した。
この2つだけは、「表現の自由」の範疇であると思う。
5は、彼らがそう信じているだけと、誰にもわかる。
8は、隠れテーマでいつも黒人がスポーツなど勝つし、犯罪者は白人だけになるだろうが
多くの白人が見ないので、視聴率が上がらず、スポンサーもつかず、すぐに中止だろう。
富裕層は白人に多く購買力も高いので、むしろ白人至上主義の番組が多い。
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