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メルカリでのトラブルを消費者センターに訴えることは出来るのでしょうか?その場合訴えられた方に連絡など行くのでしょうか?それで警察沙汰や裁判になることはあるのでしょうか?
(トラブル内容 商品を購入したが、到着後確認したら腕の中のトイスケルトンが外れていた。その事を事務所に話したところに5分の1補償するので取引を完了するのはどうかと言われた。私は何故こちらが被害者なのに損しなければいけないのかと疑問に思い、双方合意の上キャンセルをしてあちらの承諾を得て着払いで返品した。その後、出品者はTwitterなどで私の出品サイトを晒している。)

A 回答 (4件)

消費者センターの利用についてですが


訴えるとかはそれは裁判所へですよ。
相談するならOK
消費者センターは相手が拒否している場合
何の拘束力も権利もありませんし
他の回答者が指摘しているとおり、すでに合意しているので解決したとみなされると思います。

>私の出品サイトを晒している。

これはメルカリの取引に関して解決済みの事とは別問題になるかと思います。

内容次第では相手を訴えられる事もあるでしょう。
クチコミ程度の内容では難しいですが
いわれの無い誹謗中傷なら名誉毀損でしょう。
法律家に相談されてみて下さい。
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>訴えることは出来るのでしょうか?


訴えるのは自由なので誰でも出来ますが
消費者センターが受けるかどうか。

>(トラブル内容 (省略)双方合意の上キャンセルをしてあちらの承諾を得て着払いで返品した。
商品の購入返品については決着したんですね?
なら消費者センターが出る幕ではないです。

で、その後
>その後、出品者はTwitterなどで私の出品サイトを晒している。
「さらしてる」ですか。どのようにされてるのか分かりませんが、
それが質問者さんにとってどういう「被害」なんですか?
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フリマである以上、一度人の手に渡っているものであり、新品とはいえ中古としての取り扱いになります。



なので、購入者にも責任はあります。

今回の場合も、新品だったとしても中古であることには変わりありませんし、到着するまでに事故が起きていたかもしれません。

No.1の方も仰っているように、双方が合意して解決しているので訴えても意味がありません。
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>消費者センターに訴えることは出来るのでしょうか?



相互に合意の上で一旦解決したなら無理でしょう。
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