街中で見かけて「グッときた人」の思い出

入社1年未満で妊娠したものです。
現在は産前休暇中です。

入社一年未満なので、育児休暇中、社会保険料と
厚生年金(3万前後)を支払わなければなりません。。。

旦那は働いていますが、
お互い新卒なもので支払うのが厳しいです。。

新生児の小さいときから保育所などに預けるのは
かわいそうなのでできれば
育児休業をもらい、自分の手で育てていきたいです。
その間の社会保険料、厚生年金を
免除できる方法があれば知りたいです。

やっぱり、一年未満ではできないのでしょうか…

A 回答 (4件)

有期契約(いわゆる「正社員以外」)の場合は、勤続1年以上でなければ、育児休業は対象外です。


ところが、正社員(無期契約)ということですから、育児・介護休業法上、育児休業を取ることができます。

ただし、労使協定というもので「勤続1年未満の人には育児休業は与えない」と決められているときは、上で書いてあることとは関係なく、育児休業を取ることができません。

労使協定というものは、就業規則と同様、とても重要なものです。
会社は、働いている人たちに対して公開を行なうことが義務づけられていますし、当然、あなたもその内容をしっかり知っておかないとダメです。
ちゃんと理解していますか?
労使協定の内容をきちんと確認して「勤続1年未満だと、うちの会社は育児休業が取れないんだ」と確認して下さいね。

逆に言うと、もし、労使協定が結ばれていなかったならば、たとえ勤続1年未満でも、有期契約でなければ、育児休業を取ることができますよ。

産前・産後休暇(産前6週+産後8週)の期間に関しては、あなたが会社に申し出ることを条件に、健康保険料や厚生年金保険料をおさめないでもよくなります(自動的にそうなるわけではなく、ちゃんと申し出ないとダメです。)。

同様に、育児・介護休業法上の育児休業が取れるなら、その育児休業の期間に関しても、あなたが会社に申し出ることを条件に、健康保険料や厚生年金保険料をおさめないでもよくなります(同じく、自動的にそうなるわけではないので、ちゃんと申し出ないとダメです。)。

正社員で入社してから1年未満だから育児休業中の健康保険料や厚生年金保険料が自腹なんだ、ということではないので、くれぐれも勘違いしないで下さいね。
それ以前に、育児休業を取れるかどうか、といった問題なんですよ。

労使協定で「入社1年未満の人は育児休業が取れない」と決められていたなら、そもそも育児休業を取ることすらできないです(はっきり言って、欠勤・無給休職という扱いになってしまう)。
ここは繰り返しますよ。とても重要だからです。
そうなってくると、普通に働いているときと同様、たとえ給料がゼロ(欠勤・無給休職という扱いだから)でも健康保険料や厚生年金保険料を払うことになりますよ(その会社に在職しているから)。

ということで、労使協定の内容確認がまず先です。
どうも、会社からきちっとしくみを説明されていないようなフシがありますし、あなたも詳細を把握してないところがあるようです。

ほかにも、健康保険からの出産育児一時金や出産手当金というしくみもありますし、もし育児休業が始まったなら、雇用保険のほうから育児休業給付金というものの支給を受けたりもできますから、そういう一連の制度をひとつひとつしっかりと理解しておかないとダメです。
ちょっとした手続きの遅れなどがあると、とんでもない金額を損することにもなってしまいますよ。
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育児休暇についでは、就職された会社に確認された方が早いと思いますよ。

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必要(と思われる)情報だから聞いているので、聞いたことには全て回答いただけますか?



>育児休業開始日が12月12日です。
まだ出産前ということは予定ということですね?
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入社日と育児休業開始日を教えてください。


また、雇用条件は有期ですか?
会社は雇い入れから1年未満の労働者からの育児休業申出を受けないという労使協定は作成しているのでしょうか?
現在は普通の休業中という扱いなんでしょうか?
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この回答へのお礼

入社日が今年の4月1日、
育児休業開始日が12月12日です。

現在は産前休暇中です。

お礼日時:2019/09/26 16:37

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