あなたの習慣について教えてください!!

私の土地をD地に土地A・B・C地の3筆(5人の共有地)が直線に隣接している。

A・B・C地3筆は地積測量を昭和59年にし境界標が設置している。
C地に共有者5人のうち1人E氏が昭和62年に新築し住んでいる。

平成13年7月に、おそらく財産分与の為だろう、私を立ち合いに入れA・B・C地をあらためて測量をして3筆を4分筆した。

ところが、私のD地と添付図面のB地の一番上の境界点が違った為に、立会証明書に署名捺印をしなかったが、A・B・C地共有者5人との話し合いにより、私が主張した境界点を境界として、そこに相手側5人、私側3人計8人の立会いの下、添付図面B①地点に境界標を設置した。

計8人の立会の下、添付図面B①地点に設置したプラスチック標と、同じく添付図面のC地①地点に境界として金属標を設置し、この間に、E氏らは3つのプラスチック標と設置している。

以前から、A・B・C地から大木の枝葉がD地に越境していたので、越境した枝葉の伐採とD地内にE氏が花等を植え占有していたのでこれを排除する事を、内証等で要望したが、なかなか伐採しない為、今回E氏を相手に土地明渡請求裁判の本人訴訟を起こした。

簡単に認めるかと思いきやE氏の弁護人は、境界は私が立会証明書に署名捺印してない為、未だに確定してないと主張し、昭和62年より現在まで、平穏かつ公然に占有を継続してきたと言う事で、取得時効を主張しだした。

この場合、
1、立会証明書に署名捺印してなくても、後日、私側3人と相手側の5人の立ち合いにより添付図面B①地点に設置した境界標とE氏らが同じく添付図面C①地点に設置した金属標を結んだ線を境界とみなされないのでしょうか?
2、昭和62年と平成13年のどちらが取得時効の基点となるのでしょうか?

「境界と土地の取得時効」の質問画像

A 回答 (1件)

既に訴訟を起こされているのですから、裁判官の判断するところです。


ただ、問題となっているのは木竹の越境と植樹と言う事ですから、相手方弁護士の主張する『占有』にあたるかどうか大いに疑問に感じます。時効取得を主張するとすれば占有を開始した日になりますから、質問文に沿えば植樹を開始した日または枝葉が越境し始めた日と考えることも出来ます。

添付図面は平成13年に4分割する前の段階と思います。質問文通りであればA~Cを4分割するのであればD地所有者である質問者様の同意が必須でしょう。なので、質問文にあるように質問者様の同意無しに分筆された事にも疑問を感じます。

本人訴訟と言う事で弁護士相手にお一人で対応されている状況と思いますが、こちらも相応の準備をしておかないと思わぬ苦戦を強いられると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/28 17:51

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