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本物件には〇〇株式会社を権利者とする抵当権ね仮登記がなされています。したがって、賃借人はこの仮登記が本登記になる前に本物件の引き渡しを受けた場合には競落人に対し賃借権を対抗することができません。
その場合には、本物件の競落後に競落人と賃借人との間で新たに賃貸借契約が締結される場合などを除き、競落人が本物件の所有権を取得した後6か月以内に本物件を競落人に明け渡さなければなりません。また抵当権の登記が仮登記のままであっても、仮登記権者が強制競売の手続きにより本物件を競売に付した場合には、その差押えの登記後に本物件の引き渡しを受けた賃借人は本物件の競落後に競落人と賃借人との間で新たに賃貸借契約が締結される場合などを除き、競落人が本物件の所有権を取得した後は直ちに本物件を競落人に明け渡さなければなりません。

上の文章って、わかりやすくいうとどういうことを言ってるんですか??涙

A 回答 (2件)

>したがって、賃借人はこの仮登記が本登記になる前に本物件の引き渡しを受けた場合には競落人に対し賃借権を対抗することができません



この部分の説明がオカシイですね。

『したがって賃借人は、この仮登記が本登記になる前に本物件の引き渡しを受けた場合であっても競落人に対し賃借権を対抗できません』

とした方が良いでしょう。仮登記だからといって安心できませんよと言いたいのでしょうからね。『仮登記』はググれば判りますが、一言で言えば『順番の確保』ですね。

>また抵当権の登記が仮登記のままであっても…
の部分は、この物件に差押えの登記がされた場合の事を説明しています。

どちらにしても、建物が競売された場合に、競落人(新しい所有者)が賃貸継続を望まない場合には6か月の猶予ののち出て行く可能性はありますよ、と説明しています。
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出て行きなさいと言われたら6ヶ月以内に出て行く事



ただし

新しい所有者と賃貸契約を結ぶ場合無し

法律で
その理由が書いてある。
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