
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の売り上げなどを調べたりするのかも…
ということは、今年すでに事業を行っているのですね。
では、開業届は開業から 1ヶ月以内と定められていますので、事後提出となります。
期限後提出でも罰則規定はありませんが、お小言の一つぐらいは食らうかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
まあ、今年までの分も白色申告で確定申告を怠っていない限り、そううるさく言われることはないと思いますけど。
青色申告承認申請は、開業から 2ヶ月以内、または青色申告をしようと思う年の 3/15 までですから、今から出せば令和 2年分から青色申告ができます。
令和 2年分の申告とは、令和 3年になってから申告書を提出する分のことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
いずれにしても申請書が筋道立てて書かれていれば、特に審査といったものはありません。
過去1年以内に青色申告の取り消しがなされていないかなんてことは、特殊なケースといって差し支えありませんので、特別に神経を使うような“審査”はないと考えて良いです。
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今年からメルカリでハンドメイドのアクセサリーを販売しています。
今年の売り上げなどを調べたりするのかも気になります。