
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
誰が契約の主体になるかは、当事者の属性、契約にいたるまでの事情、契約行為をした人の属性、契約の内容等によります。
たとえば、A小学校がX会社から学校の備品を購入したというのであれば、「学校法人AA学園とX会社が契約を締結した」となるでしょう。しかし、たとえば忘年会の予約で「A小学校ですが、席を5名予約します。」とした場合(どのような契約関係が生じるかは置いといて)、「学校法人AA学園とX会社が契約を締結した」というよりは、「A小学校の教職員である忘年会の幹事の甲とX会社が契約を締結」とみるべきでしょう。No.3
- 回答日時:
No.2です。
なんだかこじつけ、屁理屈の裏付けを求められているかのようで問答に怪しさが残りますが、先の回答の通り「具体的に何を契約したかによります。」
「A小学校が売買契約をする」「A小学校が〇〇市役所と包括協定を結ぶ」ことが契約の条文で認められていれば当然のことです。
何が疑問なのでしょう?
ありがとうございます。
疑問に思っていた点についてお話します。
法人格(法的に認められた権利・義務の主体となる能力)を持つのは、A小学校やA中学校ではなく、あくまで学校法人のAA学園です。
A小学校には法人格がないため、A小学校には法的な契約・協定締結の主体となることができないということになり、契約・協定において当事者間でA小学校の名前で締結したとしても、法的にもそれが認められるのかどうか疑問でした(法的には「AA学園」が締結したということになっているのではないかと思いました)
No.2
- 回答日時:
X会社とA小学校が具体的に何を契約したかによります。
設置、運営の主体が学校法人のAA学園であっても、A小学校が画用紙、鉛筆などの消耗品の定期購入の締結を地元の文具店と行うなどについては校長の裁量に任されていることも多いですので。
契約により何が拘束される代わりに権限が与えられるのか、責任の範囲を定めるのが主に契約の目的となります。
携帯・スマホ、NHK,アパート・マンション・・・すべてそうですよ?
ありがとうございます。
では、法人から校長や小学校に契約締結権限が渡されていれば、「A小学校が売買契約をした」「A小学校が〇〇市役所と包括協定を結んだ」と法的にも認められると理解して良いんですね??
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