
初めまして。
私は、スナックを経営しているものなのですが、お店の営業に当たり、第一○商とのカラオケのリース契約を結んでいました。
先日、別の知り合いが同業種の営業を始めたことと、そちらの方が金額的にかなり安いことから、第一○商との契約を2ヶ月先で打ち切って欲しい旨の連絡をしました。
すると、第一○商の営業マンが店にやってきまして
・あと21ヶ月契約が残っているので、今契約を解除すると違約金が発生する、そのような契約になっている
と言うのです。
でも私は最初にそんな契約になっているなんて一切聞いていません。
その旨も伝えましたが、契約書の裏面に書いてあるの一点張りです。
おまけに、とりあえず解約届を記入してくれと言われ、その書類をみてまたビックリです。
なんと、中には
・第一○商との契約が満了していないので、以後他のカラオケを入れた時
・解約した後も、継続して営業していると認められる時
には、第一○商に対して違約金を支払うというものでした。
結局は店を畳むのでなければお金を払えといった内容でした。
で、違約金を払うとすれば幾らかと言うと、月々3万円の21ヶ月なので、63万円と言われました。
この様な契約でも支払いはしないといけないのでしょうか?
今日の夜、契約書の写しを持って話にくるそうです。
その中に、違約金のことも記載されているのでしょうが、そんな大事な事であれば、別に口頭なりで説明する義務などはないのでしょうか?
消費者保護法というのを見ましたが、これは全くの個人しか適用されないみたいですよね?今回の件に適用されたりしますか?
この辺の法律に詳しい方おられましたら、ぜひアドバイスお願いします。
追加で記載する必要があれば、随時記載しますのでお申し付け下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最初に取り交わした契約書の内容がその通りになっていたとしたならば、法律上は相手方の言い分が通ることになってしまいます。
消費者保護法などの場合、法律に疎い一般市民を保護しようという目的で作られたものであり、経営者のような方の場合、自分の商売の上で必要な法律は知っていて当たり前という考え方がなされています。
ですから、書類上におっしゃるような内容の記述があった場合には、経営者ならば当然に契約書の隅々まで確認した上で契約しているはずという考えを基点に判断されることになるので、「知らなかった」では通らなくなってしまうのです。
今回の場合、違約金を支払っても他者のカラオケに変えた方が良いのであればそうなさって良いと思いますが、そうでない場合には、あと21ヶ月間そのままでおかれた方が良いのではないかと思います。
ただ、相手方が提示してきた解約届の内容にはかなり問題がありそうです。
契約書の他の細かい内容が分からないので正確なことは判断できませんが、カラオケの営業とスナックの経営とは本来同じものではありませんし、解約後にも相手方を拘束するような契約が果たして成立し得るのか。特に今回のように、カラオケに関して同業他社が多数あって、どこのカラオケを使用したとしても店を訪れた客に対してほとんど変わらないサービスを提供することが出来るものですし、sasyoukeiさんが他のメーカーのカラオケをご自分の店に導入したとしても第一○商の営業に対して何ら不利益を与えるものでもないと考えられる今回のような場合、この解約届の内容自体が公序良俗違反(民法90条)として無効になると考えられます。
今夜営業マンが来るのでしたら、解約届の話が出た場合には上に述べたようなことをおっしゃれば良いのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
え~と、残念ながら、この様な契約を結ばれておられるなら、お助けする方法は無いと思います。
元々リース契約とはこういうものです、ご自身で購入しない代りに、リース会社が物品を購入して、その代金を貴方が月々支払うと言う性格の物です。
http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/chushokigyosod …
ですから、途中でリース契約を途中解除すると言う事は、リース会社は損害を被りますので、通常はリース契約の途中解除は認めない事が多いです。
また、個人での契約の場合は色々保護がされますが、事業主の場合は、お互いプロであると言う前提が有りますので、保護はされませんので契約自体には注意が必要です(後から、知らなかったでは済みません)。
そこで、今回の件ですが・・・
>おまけに、とりあえず解約届を記入してくれと言われ、その書類をみてまたビックリです。
なんと、中には
・第一○商との契約が満了していないので、以後他のカラオケを入れた時
・解約した後も、継続して営業していると認められる時
には、第一○商に対して違約金を支払うというものでした。
結局は店を畳むのでなければお金を払えといった内容でした。
これは、あくまでも違約金を免除する条件ですので(違いますか?)、特に公序良俗を害する物ではないと思います。
ま~、業種的な事も有りますので、廃業時などの事を考えての事だと思いますので(特に、解約した後も、継続して営業していると認められる時と言う条項は)、逆に言えば契約者には有利な条項だと思います。
>・第一○商との契約が満了していないので、以後他のカラオケを入れた時
この条項は、まさに貴方のような人に対しての条項ですね。
もちろん、途中解約の違約金を支払っても、この条件をのめと言うのでしたら(さらに違約金を払えと言うのでしたら)、公序良俗に反するとは思いますが・・・(苦笑)
違約金の額としても、月々のリース料×残存契約月数ですので、特に違法と言える物ではないと思います。
今回は、このままリース期間を終えるのを待つしかないのでは?
では!
No.3
- 回答日時:
まず基本知識としてリース契約はレンタル契約とは異なりご質問のようなことは当たり前といえば当たり前なのですが、それは置いておくとして、
>この様な契約でも支払いはしないといけないのでしょうか?
はい。
>そんな大事な事であれば、別に口頭なりで説明する義務などはないのでしょうか?
基本は契約書がすべてです。
>消費者保護法というのを見ましたが、これは全くの個人しか適用されないみたいですよね?
はい。これはあくまで無知な個人が契約書をよく読まずに契約してしまうことが多く、また契約書の内容を完全に理解しろというのも無理があるので特別に民法の原則を曲げて、消費者を保護するためのものです。
ですから業務で使用するような契約ではこの法律の適用はありません。
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