
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
法律用語としては、「請負」や、「委任」があります。
委任は、法律行為を他人に託することで、頼む方は「委任」頼まれる方は「受任」という日本語があります。
請負は、委任と似ていますが、仕事の結果を評価するものという点で、委任と区別されています。
請負という法律用語のままだと、頼む方、頼まれる方を区別する日本語はないと思います。
請負は、一般的には、委託(この委託というのは法律用語ではなく、業務委託とか、事務委託などと使われていますが、法的にはあくまでも「請負」です)ということばが使われており、委託なら、頼む方が「委託」、頼まれる方が「受託」です。
>請負という法律用語のままだと、頼む方、頼まれる方を区別する日本語はないと思います。
そうなんですね。
私が今回用いる意味としては「請負」の方に該当すると思われます。
「委任」「受任」との言葉の違いも分かったので、今後状況に応じて使い分けるようにしたいと思います。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
ズバリ「注文」です。
よく請負において、所有権が注文者と請負人のどちらに帰属するか、論点になっています。
そういえば、今回の質問のもととなっている、「請負」に関する契約書にも『請負者』『注文者』って書いてありました!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
請負契約とは、仕事を完成させた代価を支払うという契約です。
もともと両者の行為をすべて含んでいるのです。したがって両者がいなければ成立しませんし、反対語というのは存在しないのです。そもそも両方とも債務と債権があるわけです。契約には、贈与のように一方的だったり、委任のように必ずしも代価を求めるものではないものもありますが、それでも、たとえば贈与であれば受け取るという意思がなければ成立しません。もともと契約行為とは取り決めですから、両方の当事者の意思がなければ成立しないものなのです。
ちなみに片者の意思に基ずく行為を、事務管理といいます。相手のために一方的に行う行為のことですね。
やはり、「請負」には対となる言葉はないのですか。
いろんな辞書調べても誰に聞いても分からなかったので、もしや双方共に使う言葉なのかなぁ・・・と疑い始めていました。
ありがとうございました。
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