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児童扶養手当の現況届けで提出する雇用証明書の書き方を教えてください
雇用されてる者
「期間」  ○年○月○日〜○年○月○日
雇用された日からいつまでを書けばいいのか?

A 回答 (1件)

あなたを雇用する・している事業所(会社など)から証明してもらうものですね。


雇用する・されるときに、労働契約書という文書を事業所との間で取り交わすはずなので、その契約書の記載内容にしたがって書いてもらいます。

パートやアルバイト、契約社員、派遣社員などで有期契約(契約終了日が定められている契約)のときには、契約終了日までを書きます。

有期契約から無期契約(無期契約のことを「期間の定めのない契約」といいます)に転換されているときは、契約終了日の代わりに「期間の定めのない雇用契約」と書いてもらって下さい。
また、いわゆる正社員のときも「期間の定めのない契約」になるので、同様に「期間の定めのない雇用契約」と書いてもらって下さい。

この雇用証明書は、児童扶養手当の一部支給停止適用除外を受けるために必要です。
手当の受給が始まってから一定期間(原則として、初めて支給を受けたときから5年経過後)が経過すると、仕事に就いていないときは、手当の2分の1が支給停止になってしまいます。
つまり、半分に減らされてしまいます。
これを一部支給停止といいます。
そこで、仕事に就いている・あるいは仕事を探している、ということを証明するために、雇用証明書の提出を求めて、一部支給停止の適用から除外する、という取り扱いをしています。

なお、1度でも提出したあとは、原則、毎年、現況届と一緒に提出が求められることになっています。
書類に不備があったとき(記載漏れ、事業主印漏れがあったときなど)や期限までに提出しなかったときは、手当の支給が止められてしまいますので、くれぐれもお気をつけ下さいね。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました
助かりました

お礼日時:2020/07/23 10:46

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